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専属産業医について

専属産業医についてのご質問です

労働安全衛生法では500人を超える従業員がいる場合は
専属産業医を雇用しなければいけませんが、
従業員3000人を超える会社は2名の専属産業医を
雇わなければならいいと決まっていますが
その3000人の中に派遣社員も含まれるのはなぜでしょうか?
派遣社員の健康管理は派遣元と思いますが、ご教授お願いします

投稿日:2022/06/14 14:57 ID:QA-0116198

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

雇用形態や契約期間の定めの有無問わず、事業場で働くスタッフが対象となります。
派遣社員は自社社員ではないものの、派遣先の事業主指揮命令を行い、設備等の運営・管理も行っていることから、派遣先事業主が責任を問われることがあります。
労働者派遣の実態からみて、派遣元に責任を問うことが困難な場合など、派遣元ではなく派遣先の事業主に安全配慮義務責任を負わせるためといわれます。

投稿日:2022/06/14 16:38 ID:QA-0116202

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2022/06/14 17:03 ID:QA-0116205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全配慮義務は、派遣法により、派遣元・派遣先の双方に課せられています。

安全衛生法では、
就労しているのは、派遣先となりますので、安全管理者、衛生管理者等の選任も
全て派遣労働者も含めて、判断します。

労基法でも、使用者責任が派遣先に問われますし、労災給付でも派遣先が関わります。

投稿日:2022/06/15 06:18 ID:QA-0116216

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2022/06/15 13:04 ID:QA-0116232大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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