遅刻と残業時間について
いつも参考にさせていただいております。
いくつか同じような質問があると思うのですが、
理解がしきれず、、改めて質問させてください。
規定において、
・所定労働時間は9:00~18:00(休憩1時間)の8時間。
・遅刻・早退・私用外出による不就労分は控除する。
(時間外労働と不就労分の相殺の記述特にありません)
とあります。
質問1:
10時〜20時の勤務となった場合(実働9時間)、
遅刻控除:1時間
時間外労働:1時間(実働9時間なので1時間の残業時間をカウント)
質問2:
10~20時勤務、勤務中14〜16時で私用外出した場合(実働8時間)、
遅刻控除:1時間
実働時間が8時間なので不就労や時間外労働はカウントしない
質問3:
10~20時勤務、勤務中14〜17時で私用外出した場合(実働7時間)
遅刻控除:1時間
不就労時間控除:1時間
合っておりますでしょうか?
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/06/28 23:02 ID:QA-0140325
- sawanyaさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1、2はご認識のとおりです。
3は実働7時間ということですから、
遅刻控除1時間だけということになります。
投稿日:2024/07/01 14:02 ID:QA-0140365
相談者より
いつもありがとうございます。大変助かっております。
質問3に関し、質問1と2同様、遅刻は遅刻した分控除して、実働時間が8時間を満たしていない分、遅刻控除とは別に控除が必要になると思ったのですが、、、。理解が追いつかず、少し詳細にご解説をいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/01 15:54 ID:QA-0140377大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
所定労働時間が8時間のところ、
実働7時間ということですから、
不就労は遅刻した1時間分ということになります。
投稿日:2024/07/01 21:54 ID:QA-0140407
相談者より
ご解説ありがとうございました。
投稿日:2024/07/03 10:03 ID:QA-0140458大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問1につきましては、9時間勤務されていますので、遅刻控除分は無となり、結果時間外労働の1時間分の賃金支払が必要とされます。
質問2につきましては、所定労働時間と同じく8時間勤務されていますので、1と同様に遅刻控除分は発生しません。
質問3につきましては、7時間勤務されていますので、これも遅刻控除分は発生せず不就労の1時間控除になります。
つまり、遅刻控除については終業時刻を超えて勤務された場合にはその分相殺されますので、いずれの場合も単に実労働時間数だけで賃金計算すればよいものといえます。
投稿日:2024/07/01 22:13 ID:QA-0140409
相談者より
ご丁寧な解説ありがとうございます。
ただ、遅刻したけど、8時間勤務していればペナルティがないということがちょっと解せず。フレックスなどでもないのに、、と思ってしまいます。
これは評価時に響くというアナウンスで補うしかないものでしょうか?
投稿日:2024/07/03 10:03 ID:QA-0140457大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、こうした行為こそきちんと人事評価で査定されるべきです。加えまして、頻繁に遅刻するようでしたら、当然ながら懲戒対象にもなりますので、厳格に対処されましたら決して当人が得する事にはなりえません。
投稿日:2024/07/03 22:20 ID:QA-0140490
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/10 11:20 ID:QA-0140797大変参考になった
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