遅刻と残業時間について
	いつも参考にさせていただいております。
 いくつか同じような質問があると思うのですが、
 理解がしきれず、、改めて質問させてください。
 
 規定において、
 ・所定労働時間は9:00~18:00(休憩1時間)の8時間。
 ・遅刻・早退・私用外出による不就労分は控除する。
 (時間外労働と不就労分の相殺の記述特にありません)
 とあります。
 
 質問1:
 10時〜20時の勤務となった場合(実働9時間)、
 遅刻控除:1時間
 時間外労働:1時間(実働9時間なので1時間の残業時間をカウント)
 
 質問2:
 10~20時勤務、勤務中14〜16時で私用外出した場合(実働8時間)、
 遅刻控除:1時間
 実働時間が8時間なので不就労や時間外労働はカウントしない
 
 質問3:
 10~20時勤務、勤務中14〜17時で私用外出した場合(実働7時間)
 遅刻控除:1時間
 不就労時間控除:1時間
 
 合っておりますでしょうか?
 ご教授いただければと思います。
 よろしくお願いします。    
投稿日:2024/06/28 23:02 ID:QA-0140325
- sawanyaさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1、2はご認識のとおりです。
 
 3は実働7時間ということですから、
 遅刻控除1時間だけということになります。                
投稿日:2024/07/01 14:02 ID:QA-0140365
相談者より
                いつもありがとうございます。大変助かっております。
質問3に関し、質問1と2同様、遅刻は遅刻した分控除して、実働時間が8時間を満たしていない分、遅刻控除とは別に控除が必要になると思ったのですが、、、。理解が追いつかず、少し詳細にご解説をいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。                
投稿日:2024/07/01 15:54 ID:QA-0140377大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
                所定労働時間が8時間のところ、
 実働7時間ということですから、
 不就労は遅刻した1時間分ということになります。                
投稿日:2024/07/01 21:54 ID:QA-0140407
相談者より
ご解説ありがとうございました。
投稿日:2024/07/03 10:03 ID:QA-0140458大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、質問1につきましては、9時間勤務されていますので、遅刻控除分は無となり、結果時間外労働の1時間分の賃金支払が必要とされます。
 
 質問2につきましては、所定労働時間と同じく8時間勤務されていますので、1と同様に遅刻控除分は発生しません。
 
 質問3につきましては、7時間勤務されていますので、これも遅刻控除分は発生せず不就労の1時間控除になります。
 
 つまり、遅刻控除については終業時刻を超えて勤務された場合にはその分相殺されますので、いずれの場合も単に実労働時間数だけで賃金計算すればよいものといえます。                
投稿日:2024/07/01 22:13 ID:QA-0140409
相談者より
                ご丁寧な解説ありがとうございます。
ただ、遅刻したけど、8時間勤務していればペナルティがないということがちょっと解せず。フレックスなどでもないのに、、と思ってしまいます。
これは評価時に響くというアナウンスで補うしかないものでしょうか?                
投稿日:2024/07/03 10:03 ID:QA-0140457大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事下さいまして感謝しております。
 
 ご質問の件ですが、こうした行為こそきちんと人事評価で査定されるべきです。加えまして、頻繁に遅刻するようでしたら、当然ながら懲戒対象にもなりますので、厳格に対処されましたら決して当人が得する事にはなりえません。                
投稿日:2024/07/03 22:20 ID:QA-0140490
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/10 11:20 ID:QA-0140797大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                翌日に跨ぐ勤務時間について                基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
- 
            
                半休の場合の割増無の時間                派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
- 
            
                早朝勤務者の短時間労働について                弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
- 
            
                勤務の区切りについて                勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
- 
            
                勤務日の考え方についてご相談です。                日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
- 
            
                勤務間インターバルについて教えてください。                勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
- 
            
                給与計算で7時間勤務と8時間勤務について                どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
- 
            
                深夜勤務の出勤簿の扱いについて                ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
- 
            
                勤務地について                新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
- 
            
                休日出勤時の残業代                弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
私用スマートフォンで仕事用タスクを管理する際のマナー
私用の端末を会社の仕事に使うケースが増えています。セキュリティ管理上気をつけなければいけない事項を本資料でまとめました。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
					 
             
             
             
             
             
             
             
			 
			 
		 
		