副業時の所定外労働について
弊社で 1日8時間 週40時間就労する社員が副業(他社で雇用される)した場合の所定外労働につきまして、
日:休日
月:13時~22時(1時間休憩)
火:13時~22時(1時間休憩)
水:13時~22時(1時間休憩)
木:13時~22時(1時間休憩)
金:13時~22時(1時間休憩)
土:休日
で就労し、休日の土に8時~12時までの4時間副業していた場合、
通常は土の4時間分は全て副業先での所定外労働となると思いますが、
もし弊社での業務都合により振休を依頼し、当初休日だった土に13時~22時まで就労してもらった場合、
この土については、先方で先に4時間就労しているため、弊社での8時間の内、4時間は弊社としても所定外労働の割増対応が必要となりますでしょうか?
投稿日:2024/06/14 10:40 ID:QA-0139737
- 総務は難しいさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり4時間は割増し賃金が必要となります。
はじめは契約順にカウントしますが、
振休が発生し、週32hとなったので、最終的には実働で判断します。
投稿日:2024/06/14 15:47 ID:QA-0139756
相談者より
小高 東様
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり、副業として他に雇われると、副業先との勤務管理をしっかりする必要があると認識致しました。
投稿日:2024/06/17 10:16 ID:QA-0139792大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
毎週固定曜日で勤務してもらっているところ、土曜出勤の振替休日を同一週の月~金の中から先行して休日してもらった場合ですと、お書きの通りの割増となります。
しかし別週に休日を振り替えた場合は、金曜で週40時間に達していますので、土曜勤務はまるまる週40時間超えとしての時間外労働となります。
投稿日:2024/06/14 18:09 ID:QA-0139764
相談者より
角五楼様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
副業の場合、かなり副業先との勤務管理を密にとらないと、過剰支払いや反対に未払いになるリスクもあり、そこまで細かく対応できるのか不安を感じました。
投稿日:2024/06/17 10:20 ID:QA-0139793大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社都合によって新たに発生する時間外労働になりますので、時間外割増賃金の支給義務が生じます。
但し、副業先で通常通り4時間分の時間外労働割増賃金を支給されるという事でしたら、二重に支給される必要性まではございません。
投稿日:2024/06/15 18:13 ID:QA-0139779
相談者より
服部 康一様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
勤務管理や先方が割増賃金を支給したかなど、かなり副業先の情報共有が必要となり、そこまでしっかり出来るのか不安しかありませんが、制度も見直しながら対応していきたいと思います。
投稿日:2024/06/17 10:26 ID:QA-0139796大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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