無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

副業時の所定外労働について

弊社で 1日8時間 週40時間就労する社員が副業(他社で雇用される)した場合の所定外労働につきまして、
日:休日
月:13時~22時(1時間休憩)
火:13時~22時(1時間休憩)
水:13時~22時(1時間休憩)
木:13時~22時(1時間休憩)
金:13時~22時(1時間休憩)
土:休日

で就労し、休日の土に8時~12時までの4時間副業していた場合、
通常は土の4時間分は全て副業先での所定外労働となると思いますが、
もし弊社での業務都合により振休を依頼し、当初休日だった土に13時~22時まで就労してもらった場合、
この土については、先方で先に4時間就労しているため、弊社での8時間の内、4時間は弊社としても所定外労働の割増対応が必要となりますでしょうか?

投稿日:2024/06/14 10:40 ID:QA-0139737

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり4時間は割増し賃金が必要となります。

はじめは契約順にカウントしますが、
振休が発生し、週32hとなったので、最終的には実働で判断します。

投稿日:2024/06/14 15:47 ID:QA-0139756

相談者より

小高 東様

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり、副業として他に雇われると、副業先との勤務管理をしっかりする必要があると認識致しました。

投稿日:2024/06/17 10:16 ID:QA-0139792大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

毎週固定曜日で勤務してもらっているところ、土曜出勤の振替休日を同一週の月~金の中から先行して休日してもらった場合ですと、お書きの通りの割増となります。

しかし別週に休日を振り替えた場合は、金曜で週40時間に達していますので、土曜勤務はまるまる週40時間超えとしての時間外労働となります。

投稿日:2024/06/14 18:09 ID:QA-0139764

相談者より

角五楼様

ご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

副業の場合、かなり副業先との勤務管理を密にとらないと、過剰支払いや反対に未払いになるリスクもあり、そこまで細かく対応できるのか不安を感じました。

投稿日:2024/06/17 10:20 ID:QA-0139793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社都合によって新たに発生する時間外労働になりますので、時間外割増賃金の支給義務が生じます。

但し、副業先で通常通り4時間分の時間外労働割増賃金を支給されるという事でしたら、二重に支給される必要性まではございません。

投稿日:2024/06/15 18:13 ID:QA-0139779

相談者より

服部 康一様

ご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

勤務管理や先方が割増賃金を支給したかなど、かなり副業先の情報共有が必要となり、そこまでしっかり出来るのか不安しかありませんが、制度も見直しながら対応していきたいと思います。

投稿日:2024/06/17 10:26 ID:QA-0139796大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード