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訓告、懲戒について

いつも勉強させて頂いてます。
就業規則を詳細に変更している中で、いくつか疑問を感じることがありご指導頂ければと思います。
①懲戒に該当する者に始末書を提出させようとした時、提出を拒んだ時はどうすればいいでしょうか。
②懲戒で出勤停止と言うのがありますが、7日以内というのは労基での決まりですか?通常、出勤停止期間の決め方はありますか?
③訓戒で始末書を提出させ、同様な事案が発生したら、すぐ減給しても良いのでしょうか?
以上3点ですがよろしくお願いします。

投稿日:2008/10/10 15:56 ID:QA-0013938

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問につきまして、各々回答させて頂きますと‥

① 始末書提出に関しては、個人の良心の自由に関わる事柄としまして強制出来ないとの解釈が有力とされており、実際そのような判例も見られます。
 従いまして、始末書提出自体の強制は困難でしょうが、業務命令としまして始末書を求める原因となった事実に関する報告書等を提出させることは差し支えございません。仮にこれにも応じなければ、業務命令違反で懲戒処分を科すことも可能です。

② 懲戒内容については、制裁減給の制限を除き、特に労働基準法上で定めはございません。
 一般的には7日~14日程度が多いでしょうが、懲戒対象となった違反行為の軽重と出勤停止期間を比較考慮してその期間が長過ぎると判断されれば処分が無効となるケースも考えられます。明確な基準は無いですが、相当重大な違反行為の際にのみ適用されるべきでしょう。

③ 訓戒後に「新たに同様な事案が発生」した場合にはいわゆる二重罰には当たりませんので、本人の弁明等も聞いた上で事実に相違なければ他の懲戒処分を科すことは可能です。
 そして、その内容が減給であるかまたはその他の処分であるかにつきましては、就業規則上の懲戒規定内容に基き、かつ事案の内容・程度・本人の反省の度合い等も考慮した上で個々の事案毎に検討し決定されることになります。
 その際、減給とする処分が法的に妥当であるか否かも事案毎に変わりますので、この点に関し直接の回答は出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2008/10/10 21:59 ID:QA-0013940

相談者より

ご丁寧なご指導に感謝いたします。
回答から思いますと慎重な対応が必要と感じました。
ありがとうございました。

投稿日:2008/10/14 15:59 ID:QA-0035526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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