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生活保護と雇用契約

1年前に入社をした社員がいます。
当社に入社前は生活保護を受けていました。
昨年の暮れごろから体調(腰痛・癌)が悪くなり勤務ができなくなりました。
そして傷病手当を申請していました。1回目は入金されました。
治療費や生活費の費用の面もあるのでしょうか、今月電話をもらい生活保護になった、と本人が言ってきました。
こういうことがあるのかわかりませんが、生活保護は継続している状態で当社から給与が出る間は生活保護のお金はでていなかったらしいのです。
今後は生活保護を受けるので社会保険を抜くのですが、会社としては次月(6月)から雇用契約の継続があります。本人が希望をしていました。

こういった場合、会社はどの様な対応を取るのが一番良いのでしょうか。
1 両者間で日付を決めて退社とする。
2 雇用は継続して、在籍だけとする(何も発生しない)。
  ただし、1年だけとして復帰する場合はその間に連絡をもらう。
3 その他

ご教授願いませんでしょうか。 

投稿日:2024/05/21 15:17 ID:QA-0138851

くだものやさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生活保護を受けていても就労は可能ですが、病気で勤務困難の場合ですと安全配慮義務の観点からも無理に勤務させる事は避ける必要がございます。

対応としましては、当人が雇用継続希望されているようですと、文面では2に当たりますが一旦休職を指示されて回復を待たれるのが妥当といえます。その場合、御社で休職期間の定めがないようでしたら、示された通り1年程様子を見て頂き、それでも回復が見込めないようでしたら就業規則の定めに基づき健康上の理由で契約終了とされるとよいでしょう。

投稿日:2024/05/21 16:49 ID:QA-0138860

相談者より

ありがとうございました。
現状を考え、先方と話をし、最善の方法で対応いたします。

投稿日:2024/05/23 15:41 ID:QA-0138947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約というのは、労務提供義務に対して賃金を支払う契約です。

労務提供ができないわけですから、
会社の就業規則の解雇、休職等の規定に従って、運用してください。

投稿日:2024/05/21 18:43 ID:QA-0138868

相談者より

ありがとうございます。
最善の策を取ろうと思います。

投稿日:2024/05/23 16:15 ID:QA-0138949参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社が対応するのは雇用契約だけで、日々の生活や生活保護など個人のプライバシーには関与すべきではありません。
雇用が継続できる=契約した役務が提供できる、就業規則を遵守できるのであれば、雇用。
それができなければ退職か、本人が連絡を断つなどであれば解雇となるでしょう。

純粋な契約事項として対応すべきです。

投稿日:2024/05/21 19:56 ID:QA-0138869

回答が参考になった 0

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