出生時育児休業中の就労について
出生時育児休業中の就労についてご教授願います。
弊社では所定の勤務時間が9:00~18:00の勤務のうち、12:00~13:00を一斉休憩としています。
一部社員はフレックス制勤務をしており、フレキシブルタイム7:00~21:00、コアタイム10:00~15:00、一斉休憩12:00~13:00としています。
土日祝を社休日としています。
弊社の場合で出生時育児休業中の就労を可能にする場合、
①フレックス制でない勤務の社員は、一斉休憩時間帯を跨がない勤務を認めるべきでしょうか。
②フレックス制の勤務の社員は、例えばコアタイムに勤務しない勤務を認めるべきでしょうか。
③フレックス制か否かを問わず、一斉休憩時間帯を跨ぐが一斉休憩を取得しない勤務を認めるべきでしょうか。
⑤フレックス制か否かを問わず、例えば10:00~15:00で申請していた社員がその日に勤務不可となった場合、全一日の有給休暇取得としても問題ないでしょうか。
⑥就業日数・時間数の上限を守っていれば、社休日の勤務を認めるべきでしょうか。
⑦フレックスタイム制で、以下の場合の法定労働時間の総枠および残業時間の算出についてご教授ください。
2024/5/1~2024/5/19 所定労働日に9:00~18:00(8時間)勤務
2024/5/20~2024/5/31 出生時育児休業
2024/5/21 7:00~21:00勤務(13時間)
2024/5/22 7:00~21:00勤務(13時間)
→月の勤務時間は、8h×11日+13h×2日=114時間
投稿日:2024/05/15 11:13 ID:QA-0138613
- hsさん
- 富山県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.まずは、所定労働時間内で本人の希望時間を出させての判断となります。
2.コアタイムに勤務させないのであれば、育休中はフレックス対象から外してください。
3.希望する労働時間によりますが、休憩が必要な6時間超の労働であれば、一斉休憩と
してください。
5・フレックスの場合には、具体的な始業・終業時刻の事前申告はさせられません。
有休を取得する場合には、1日の標準時間としてください。
6.所定休日勤務は認められません。
7.清算期間である5月の総労働時間に対して114時間ということで、
フレックスの労使協定に基づき清算してください。
投稿日:2024/05/15 14:58 ID:QA-0138624
相談者より
ご回答ありがとうございます。1点追加で質問させてください。
「2.コアタイムに勤務させないのであれば、育休中はフレックス対象から外してください。」と回答いただきましたが、出生時育児休業中であっても、コアタイムの定めがある場合はコアタイムの勤務が必須ということでしょうか。
それともコアタイムがある場合は、始業就業時間を労働者が決定できる余地があると言えないため、出生時育休中の就労が適法に行われたと評価されない可能性があるため、対象から除外する必要があるということでしょうか。
投稿日:2024/05/16 09:38 ID:QA-0138658大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1~3につきましてはいずれも認める義務迄はございませんが、任意で認められる分には差し支えございません。
5につきましては、本来育児休業期間中ですので、出勤の取消とされるのが妥当ですが、当人の希望が有れば年休処理でも差し支えございません。
6につきましても、1~3と同様になります。
7につきましては、5/1~19までの法定労働時間総枠が19日×40/7=108.5時間ですので、その間の11日の勤務に関しましては、時間外割増は不要です。そして、育児休業中の26時間につきましても、週平均法定労働時間枠を下回りますので不要といえます。
投稿日:2024/05/15 19:04 ID:QA-0138637
相談者より
ご回答ありがとうございます。7の回答につきまして追加で質問させてください。
「そして、育児休業中の26時間につきましても、週平均法定労働時間枠を下回りますので不要といえます。」
1か月単位のフレックス制であっても、出生時育児休業中の期間と休業以外の期間に分けて、それぞれで週平均法定労働時間枠で算出する必要がありますか。
また暦月の清算期間の所定労働時間は、5月の暦日31日=177.1時間となりますか。
それとも5/1~5/19・5/21・5/22の21日=120.0時間となりますか。
投稿日:2024/05/16 09:53 ID:QA-0138660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、育児休業期間中の就労日の労働時間につきましては、月全体の法定労働時間総枠で計算される扱いでよいでしょう。
投稿日:2024/05/16 11:11 ID:QA-0138667
相談者より
よく理解できました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/16 14:58 ID:QA-0138690大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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