ご回答ありがとうございます。
小職は昨年入社したのですが、弊社の退職金は定年の65歳になったときに支払うのではなく、その後嘱託になった場合も含めて支払っています。具体的には65歳時の給与に基づき計算した分とその後、嘱託時の給与に基づいて計算した分を合算して支払いしているのでやっかいなのです。一般的に募集する際に使用される勤続年数は退職時だと思うので、そもそも定年時までに3年以上勤務していないと退職金は支払う必要はないと思いますが、当社のケースでも当該社員に対して支払わなくても可能なのでしょうか?
投稿日:2024/05/14 10:39 ID:QA-0138531
- 総務超初心者さん
- 栃木県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年再雇用の際に一旦勤続期間が途切れる事になります。
従いまして、定年前の期間と嘱託の期間を合わせて3年に達しましても3年勤続された事にはなりませんので、3年勤続が退職金の支給要件の場合ですと支給する義務は生じない事になります。
投稿日:2024/05/14 16:08 ID:QA-0138563
相談者より
大変わかりやすいご回答に感謝いたします。
どうもありがとうございます。
投稿日:2024/05/15 10:53 ID:QA-0138611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金を支給する場合には、その決定、支給時期、支払い方法等就業規則に明記する義務があります。まず、規定にどのように記載されているのかを確認してください。
仮に、規定が曖昧なのであれば、経営者の考え方にもよりますので、
上司、経営者含め、会社の方針を再確認したうえで、規定も追記等する必要があります。
退職金の支給方法等は会社により異なります。
投稿日:2024/05/14 16:31 ID:QA-0138567
相談者より
非常に参考になりました。そのようにいたします。
投稿日:2024/05/15 10:54 ID:QA-0138612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の制度次第ですが、再雇用前に一旦退職となるのであれば規定通り3年未満は退職金対象にはならないでしょう。明文化された規定で確認して下さい。不明確な場合はミスリードが無いように、規定そのものを改訂してはいかがでしょうか。
投稿日:2024/05/14 17:00 ID:QA-0138574
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも退職金というのは、支給するか否かは企業の自由、支給するとしてどういう基準・条件で支給するかも企業の判断です。
退職金規程に定められた支給基準・条件を満たしておれば、それに従うことになります。
投稿日:2024/05/15 08:08 ID:QA-0138603
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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