裁量労働制の廃止について
いつも参考にさせていただいております。
現在、当社では一部の従業員に対して専門型裁量労働制を適用しています。
裁量労働制を会社として継続すべきか検討が必要になり、
廃止する際の注意事項についてお伺いしたいです。
<現在>
・裁量労働制適用者に対しては、月額一定の手当を支給
・対象者以外はフレックスタイム制を適用
<今後>
・裁量労働制を廃止し、全員フレックスタイム制を適用
<ご意見を伺いたい点>
・現在の裁量労働制適用者が、適用解除となった場合に発生する時間外手当を
直近の労働時間を参考にシミュレーションしたところ、
約半数のメンバーは手取りが減る見込みとなりました。
これは不利益変更に該当しますでしょうか。
・また、上記以外に留意すべき点はありますでしょうか。
(フレックス適用については、労使間で合意が取れれば不利益変更には
当たらないと認識しております)
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/10 08:45 ID:QA-0138391
- SWさん
- 神奈川県/化粧品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
給与減額になるのであれば不利益変更でしょう。就業規則変更が必要なので、単に制度変更ではなく、会社の仕組が変わることになります。
労使合意があれば不利益変更にならないのではなく、不利益変更であっても個別合意を得られれば実行可能ということだと思います。激変緩和措置としての1年の移行期間を設けたり、評価制度、職務そのものの見直しなど「合理性」を会社が徹底的に実行することで変更は可能になると考えます。
投稿日:2024/05/10 10:17 ID:QA-0138397
相談者より
ご回答ありがとうございました。
給与減額の件は、下記にも記載しましたが
①現在、裁量労働制適用者に毎月支給している手当額(全員一律の額です)
②①がなくなり、時間外手当が発生することになった場合の時間外手当の金額(直近の労働時間平均から、所定労働時間を超えている時間を算出しました)
①②を比較した際に、②の方が①を下回る従業員が約半数いる、というシミュレーションです。
もともとの役割給には変更ありませんが、
上記の差が出ることはやはり不利益にはあたりますでしょうか。
投稿日:2024/05/13 18:12 ID:QA-0138502参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
シミュレーションの計算式が分かりませんので
何とも言えませんが、
手取りが減る原因は何でしょうか?
裁量労働制はみなし時間が適用されてますので
よほど実労働が短時間でない限り、
手取りが減る事は考えにくいといえます。
投稿日:2024/05/10 14:26 ID:QA-0138416
相談者より
①現在、裁量労働制適用者に毎月支給している手当額(全員一律の額です)
②①がなくなり、時間外手当が発生することになった場合の時間外手当の金額(直近の労働時間平均から、所定労働時間を超えている時間を算出しました)
①②を比較した際に、②の方が①を下回る従業員が約半数いる、というシミュレーションです。
もともとの役割給は変更ありませんが、
上記の差が出ることでの不利益はどのように捉えればよろしいでしょうか。
投稿日:2024/05/13 18:11 ID:QA-0138501参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働手当は変動するものですので、そうした手当の額を含めない定額の給与が減額になるという事であれば、その時点で不利益変更に該当するものといえます。
但し、裁量労働制自体が相当に厳しい勤務を強いられるケースが多いですので、従業員にとりましてもフレックス制での通常勤務の方が働きやすくなる面も多いものと考えられます。
従いまして、労働契約法第10条に基づき、労使間で真摯に協議を行って不利益の程度を緩和される事により、個別同意を得られなくとも裁量労働制の廃止も可能になるものといえるでしょう。
投稿日:2024/05/10 21:46 ID:QA-0138441
相談者より
ご回答ありがとうございます。
役割給の変更はなく、
①現在、裁量労働制適用者に毎月支給している手当額(全員一律の額です)
②①がなくなり、時間外手当が発生することになった場合の時間外手当の金額(直近の労働時間平均から、所定労働時間を超えている時間を算出しました)
について、①②を比較した際に、②の方が①を下回る従業員が約半数いる、というシミュレーションです。
この場合も不利益変更に該当しますでしょうか。
投稿日:2024/05/13 18:18 ID:QA-0138503参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、やはり実際に減額となる以上不利益変更に当たるものといえるでしょう。
但し、先の回答の通り配慮をされる事で対応可能な案件といえます。
投稿日:2024/05/13 22:26 ID:QA-0138508
相談者より
ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
投稿日:2024/05/14 13:37 ID:QA-0138556大変参考になった
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