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退職後に支給する給与と、退職金について

いつもお世話になっております。


弊社は締日の関係で退職日によっては退職後に最後の給与を支給することがあります。退職日以降に退職日以前分のインセンティブを支給することが多いです。
本来であれば、退職日以降に支給する給与は乙欄とすべき者について、甲欄で源泉所得税を徴収しています。理由は、システムが対応していないからです。
ですので、退職日以降の最後の給与を支給後に甲欄の源泉徴収票を従業員に渡している状況です。

このたび、退職金制度を導入しようと考えていますが、
上記処理を今後も行ってしまうと、源泉所得税について従業員に不利な点はありますでしょうか。
退職金の源泉に関しては給与とは別なのは理解していますが、本人が確定申告する時に不利な点があれば改めようと思っています。
また、従業員が次の職場に提出する源泉徴収票に、本来乙欄源泉で発行すべき金額も入っているため、本来年末調整すべき金額より多い給与所得になってしまっているのが問題なのかと思っています。

投稿日:2024/04/23 15:10 ID:QA-0137905

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則は、支給日に他社に就職が決まっていて、他社の方に「扶養控除申告書」を出していれば、他社が甲欄となり、こちらは、乙欄となります。ただし、他社に扶養控除申告書を提出していないことが、明らかな場合は、そのまま乙欄でもかまわないということです。

実務上は、退職者に源泉徴収票をきちんと渡していれば、
年末調整で調整されますので、例えば、退職後の1カ月分だけ乙欄に切り替えることを忘れても結果は同じになりますので、問題はないと思われます。

退職金は退職したことを起因として支給するものですので、

給与である退職日前のインセンティヴとは別物ですので影響はありません。

投稿日:2024/04/23 19:59 ID:QA-0137914

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/07/24 14:35 ID:QA-0141469大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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