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健康診断について

いつもお世話になります。

定期健康診断の受診について、かたくなに拒否をし続ける社員がいます。

理由として
①メンタル不調があり、主治医以外の医師に診られるのが嫌なケース
②大病を患いながらも就業をしており、自分は治療をしても無駄であると通院すら拒否をしているケース

健康診断を設定しても受けてくれない社員に対して、会社はどこまで義務を負えば良いのでしょうか。

労働者にも健康診断を受ける義務があるという記事も見ました。会社は受けさせる義務があると思うのですが、本人がどうしても受けてくれない場合はどのような対応がベストでしょうか。

もし、①、②の従業員が病気が原因で入院や死亡した場合、健康診断を受けさせていなかった会社は責任を取らなければいけないのでしょうか。
また、これが定期ではなく特殊検診であった場合に対応が変わるか否かもあわせてお伺いしたいです。


どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/09 18:43 ID:QA-0137421

faseyさん
栃木県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも単純な拒否ではなく、健康や業務面での問題が絡んでいるものと考えられます。

対応としましては、当人と面談を行われ、健康診断以前の問題としまして現在の健康及び就労状況等について確認されるべきといえます。

そうした状況確認をされる中で、真の拒否理由が明らかになり対応が可能になるケースもあるものといえるでしょう。

投稿日:2024/04/10 09:30 ID:QA-0137436

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/04/10 15:46 ID:QA-0137481参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定期健康診断は会社にも実施する義務がありますが、
同時に労働者にも受診義務があります。(労働安全衛生法66条)
ただし、必ずしも会社の指定医でなくともいいとしています。

ですから、まず健康診断受診は業務命令であり、労働者にも受診義務がある旨
よく説明してください。
そして、1については、どうしても主治医がいいということであれば、
主治医に健康診断を実施してもらうよう命令してください。

会社としても安全配慮義務がありますので、
就業規則にも受診義務及び受診拒否した場合の懲戒処分について明記しておくことです。

ということで、
拒否した場合には、業務命令違反であるという説明をし、段階的に懲戒処分を検討してください。

投稿日:2024/04/10 11:45 ID:QA-0137459

相談者より

ご回答ありがとうございます。

本人との面談で懲戒含めて会話した上でなお拒まれる場合、会社は責任を問われますか?
また、本人との交渉の間に病気が悪化し入院や死亡に至った場合、家族、遺族から損害賠償請求などは考えられますか?
事例などあればなお助かります。

投稿日:2024/04/10 15:45 ID:QA-0137480大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

定期健康診断は、会社には実施する義務、労働者には受診する義務がありますので、そこはよく説明したうえで、業務命令として受診を勧めてください。

主治医であってもかまいませんので、業務命令をだし、それでも拒否をするようであれば、業務命令違反として懲戒処分を検討せざるを得ないでしょう。

会社には労働者の健康と安全に配慮する義務がありますので、毅然とした対応が望まれます。

投稿日:2024/04/10 14:27 ID:QA-0137473

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/04/10 18:40 ID:QA-0137491参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に社員は会社の命令に服する義務があるはずですので、検診を拒否はできません。医学的理由があるならば、検診不要な診断書など得て下さい。それもなければ服務違反ということで懲戒になり得るのではないでしょうか。貴社就業規則は、服務違反が重なれば解雇にまで行き着く設定ではないかと思います。

投稿日:2024/04/10 16:43 ID:QA-0137486

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/04/10 18:41 ID:QA-0137492参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そのような事を回避するためには、
本人に対する注意、指導、それに対する本人の言動歴を書面で残しておくことです。

さらに、
指導通知書を本人に渡し、回答を書かせることです。

数回やってだめなら、懲戒規定を確認のうえ、始末書を書かせてください。

あとは、日常業務としても、欠勤、遅刻、早退、居眠りなど支障がでているかどうかです。

投稿日:2024/04/10 16:44 ID:QA-0137487

相談者より

やはり記録を残すことですね。
かしこまりました。
迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/10 18:39 ID:QA-0137490大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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