36協定の締結について
36協定の届出について、従業員への事前の周知は必要かどうかを知りたく質問いたしました。
従業員代表(立候補を募り投票で選出)との締結に先立ち、その他の従業員へ事前に周知する法的な義務はありますでしょうか?
締結後は周知義務があることは認識しています。
仮に従業員内で反対意見が出たり、「事前に聞いていなかった」等と言われたとしても、極論、従業員代表が納得して締結が出来れば良いという認識で誤りはないでしょうか。
実際はハレーションが起きないように事前に社内に報告をした上で進めるつもりですが、例えば従業員から「どんな内容で締結したか分からない」「私は納得していないのに勝手に締結された」等の意見が出たとしても、そもそも正しい手段により選ばれた従業員代表が会社と交渉をして締結をしているので、手続きとしては問題なしと考えてよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/21 19:27 ID:QA-0136807
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上就業規則や36協定に関しまして事前に従業員に対し周知させておく義務まではございません。
仮に事前周知が必須となれば、示されているように従業員から様々な意見が噴出し手続きにも支障が出る可能性が生じますので、まずは従業員から信任を得ている過半数代表者に手続きをしてもらい事後に周知義務を定めているものといえます。
投稿日:2024/03/21 20:23 ID:QA-0136812
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/03/22 10:57 ID:QA-0136835大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
詳細は従業員代表に説明すればよろしいので
事前に
従業員全員に36協定の内容を周知する義務はありません。
投稿日:2024/03/22 09:59 ID:QA-0136830
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/03/22 10:57 ID:QA-0136834大変参考になった
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