1年単位の変形労働時間制について
弊社では1年単位の変形労働時間制を導入しております。
年間休日は102日
1日あたりの労働時間は7.5時間です。
今回、出張行くため事前に出勤予定表(労働時間も含む)を
提出してもらったところ、
遠方の為、毎日2時間早出をするので1日の労働時間が9.5時間となるようです。また、月曜~土曜日の1週当たり6日出勤します。
その場合、
労働時間 9.5時間×出勤日 6日=57時間/1週あたり
となってしまうのですが、
1年単位の変形労働時間制においては、
1週間あたりの労働時間の上限時間は「52時間」と定められているので、
この場合は法令違反となってしまうのでしょうか?
・対象期間は1年間としており、特定期間は設定しておりません。
・2時間早出分は、残業代として1.25で計算し支給します。
たまに、日曜日(法定休日)も出勤するようですが、
こちらは1週間あたりの労働時間の上限時間「52時間」にはカウントされないのでしょうか?
(休日出勤1.35で計算し支給します。)
以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/19 11:16 ID:QA-0136697
- まめ:さん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制の場合、事前の所定労働時間につきましては週52時間以下に設定しなければなりません。
従いまして、事前に会社が定めた場合には法令違反となりますが、会社が先に週52時間以下で勤務設定をされた後業務の事情で労働時間数が増え超えるようになった場合には、残業と同じ事ですので超えた時間分について時間外労働割増賃金を支給すれば違法とはなりません。
そして、後段の件につきましても同様で、法定休日に出勤となった場合には休日労働割増賃金を支給される事で週52時間を超えても違法とはなりません。
投稿日:2024/03/20 18:20 ID:QA-0136747
相談者より
早速、ご回答いただき誠に有難うございます。
今回やむを得ない残業のため、従業員達へ説明し時間外労働割増賃金もしくは休日労働割増賃金を支給することといたします。
投稿日:2024/03/22 13:58 ID:QA-0136840大変参考になった
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