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育休について(男性/会社員)

○出産予定日 4月28日
①産後パパ育休 4月29日~5月6日
②産後パパ育休 5月31日~6月3日
③育休 8月30日~2025年1月3日
④育休 2025年2月28日~2025年4月27日
⑤パパママ育休プラス 2025年4月28日~6月28日(検討段階)
 
Ⅰ.4回に分けて育休取得予定ですが、上記の日程で問題ないでしょうか?会社には報告しているのですが、会社から出産後に申請するといわれましたが、その流れで問題ないでしょうか?
 
Ⅱ.育休を2回に分けて、間の1月と2月出勤予定なのですが、③のスケジュールで問題ないでしょうか?1月4日から出勤予定で、1月1日~3日を含んでも1月分の就業収入に問題ないか気になっております。1月1日~3日は祝日のなりますので、申請しても育児休業給付金の対象日にはなりませんか?その場合、【③8月30日~12月31日】で申請する方がよろしいでしょうか?
 
Ⅲ.③のスケジュールを【8月10日~2025年1月3日】に変更した場合、8月1日~9日までの就業収入、8月10日~31日分の育児休業給付金が全額支給される認識でよろしいでしょうか?どちらかが減額されますでしょうか?
 
Ⅳ.急な業務で会社から依頼があった場合、育児休業中でも就業可能でしょうか?もし可能で、育児休業給付金と就業収入とで80%を超えない範囲で就業する場合、額面30万だとすると何時間程度就業可能でしょうか?180日までの13%(80%-67%)、180日以降の30%(80%-50%)ともに算出していただけますと有難いです。
 
Ⅴ.育児休業給付金につきまして、180日までは67%、180日以降は50%支給されると思いますが、日数の換算は実際に取得した日数の累計のなりますでしょうか?上記のスケジュールだと、4月末から取得しますが、例えば5月7日~30日は就業予定になりますが、就業した日は換算されない認識でよろしいでしょうか?
 
Ⅵ.こちらのスケジュールだと、社会保険料の免除は何月適用になりますでしょうか?
4月、5月、8~12月、2025年2月~4月(パパママ育休プラスを取得するなら2025年5月、6月)が適用になると考えております。
また、ボーナスが8月支給の場合、上記のスケジュールで社会保険料は免除になりますでしょうか?もし、9月に急な就業をした場合、免除は取り消しになりますでしょうか?なお、8月10日から育休取得した場合、9月11日まで急な就業をしなければ問題なく免除になりますでしょうか?
 
Ⅶ.パパママ育休プラスを検討しているのですが、申請はいつ頃になりますでしょうか?いつまでに確定させないといけないのか気になっております。

投稿日:2024/03/07 13:33 ID:QA-0136209

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 31~50人)

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