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育児休業の伴う社会保険料の免除について

○出産予定日 4月28日
①産後パパ育休 4月29日~5月6日
②産後パパ育休 5月31日~6月3日
③育休 8月30日~2025年1月3日
④育休 2025年2月28日~2025年4月27日
⑤パパママ育休プラス 2025年4月28日~6月28日(検討段階)

こちらのスケジュールだと、社会保険料の免除は何月適用になりますでしょうか?
4月、5月、8~12月、2025年2月~4月(パパママ育休プラスを取得するなら2025年5月、6月)が適用になると考えております。
また、ボーナスが8月支給の場合、上記のスケジュールで社会保険料は免除になりますでしょうか?もし、9月に急な就業をした場合、免除は取り消しになりますでしょうか?なお、8月10日から育休取得した場合、9月11日まで急な就業をしなければ問題なく免除になりますでしょうか?

投稿日:2024/03/11 16:01 ID:QA-0136362

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 31~50人)

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