産休・育休の社会保険料免除について
産休・育休ともに月末日に休業取得していれば、その月の給与の社会保険料は免除になると思いますが、月末日が休日(土日祝)の場合でもその月の社会保険料は免除になりますでしょうか。
例えば7/31が日曜の場合、7/31のみ育休取得した場合7月の給与社会保険料は免除になりますか。それとも会社営業日の7/29(金)を含んだ7/29~7/31に休業取得しないと7月の社会保険料は免除にならないのでしょうか。
そもそも休日のみ(7/31のみ)育休を取得することは可能なのでしょうか。
投稿日:2022/10/12 17:02 ID:QA-0119964
- 人事部ビギナーさん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休取得日が休日だけの場合は、育休とはなりません。
よって、社会保険料免除とはなりません。
7/29,30,31の中に労働日が含まれていれば、育休となり、社会保険料も免除となります。
投稿日:2022/10/12 19:43 ID:QA-0119968
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 11:56 ID:QA-0119997大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日に重ねて育休等を取得する事は出来ませんので、7/31が日曜で所定休日が日曜であれば31日のみの休業は不可となり社会保険料の免除は受けられません。
従いまして、仮に土日が休日の場合ですと、少なくとも7/29(金)に休業取得される事が必要となります。
投稿日:2022/10/12 23:32 ID:QA-0119979
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 11:57 ID:QA-0119998大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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