育休の社会保険料について
育休開始が月末かつ土日だった場合、
その月の社会保険料は免除となるのでしょうか…?
例えば、完全週休二日制である会社で、
以下のパターンではどちらも3月分の社会保険料は
免除となりますでしょうか。
それとも、①は3月に労働日がないため、
4月分のみの免除となりますでしょうか。
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①3/30(土)~4/30(火) ※5/1(水)復帰
②3/29(金)~4/30(火) ※5/1(水)復帰
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投稿日:2024/02/16 16:12 ID:QA-0135500
- 新米労務担当者さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休取得日が休日だけの場合は、育休とはなりませんが、
3/30~4/30までに労働日がありますので、
1,2ともに3月分の保険料から免除となります。
投稿日:2024/02/16 18:23 ID:QA-0135506
相談者より
月ごとではなく、育休期間全体を見たときに
労働日が含まれていればよい、ということですね。
大変勉強になりました。
迅速にご回答いただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/02/19 10:20 ID:QA-0135548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業期間内であれば休日も含まれる事が可能とされます。
従いまして、いずれの場合も3月分の社会保険料が免除される扱いとなります。
投稿日:2024/02/16 21:55 ID:QA-0135511
相談者より
どちらの場合でも3月から社会保険料免除となるのですね。
迅速にご回答いただき、大変助かりました。
誠にありがとうございます。
投稿日:2024/02/19 10:21 ID:QA-0135549大変参考になった
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