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育休の社会保険料について

育休開始が月末かつ土日だった場合、
その月の社会保険料は免除となるのでしょうか…?

例えば、完全週休二日制である会社で、
以下のパターンではどちらも3月分の社会保険料は
免除となりますでしょうか。

それとも、①は3月に労働日がないため、
4月分のみの免除となりますでしょうか。

----------------------------------------------------------
①3/30(土)~4/30(火) ※5/1(水)復帰
②3/29(金)~4/30(火) ※5/1(水)復帰
----------------------------------------------------------

投稿日:2024/02/16 16:12 ID:QA-0135500

新米労務担当者さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休取得日が休日だけの場合は、育休とはなりませんが、

3/30~4/30までに労働日がありますので、
1,2ともに3月分の保険料から免除となります。

投稿日:2024/02/16 18:23 ID:QA-0135506

相談者より

月ごとではなく、育休期間全体を見たときに
労働日が含まれていればよい、ということですね。
大変勉強になりました。
迅速にご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2024/02/19 10:20 ID:QA-0135548大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業期間内であれば休日も含まれる事が可能とされます。

従いまして、いずれの場合も3月分の社会保険料が免除される扱いとなります。

投稿日:2024/02/16 21:55 ID:QA-0135511

相談者より

どちらの場合でも3月から社会保険料免除となるのですね。
迅速にご回答いただき、大変助かりました。
誠にありがとうございます。

投稿日:2024/02/19 10:21 ID:QA-0135549大変参考になった

回答が参考になった 0

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