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産前産後休業取得月の賞与 社会保険料免除について

こんばんは
首記の件について、免除されるはずのものを控除しました(12月賞与)。
提出していた休業申請より年金機構が免除処理を完了させたようで、2月の納入告知額よりその分の訂正が入りました。保険料増減内訳書に賞与分と記載があり、マイナスされております。
賞与に関わった社会保険料のため、所得税率等が違うので給与の翌月処理みたいにはできませんか?どのようにしたらよろしいでしょうか。
また、年末調整はやり直す必要があるのでしょうか?

投稿日:2024/02/22 18:49 ID:QA-0135680

*****さん
岐阜県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与計算時と納付時期にはタイムラグが生じることが少なく
ありませんので、

賞与控除が間違いなければ、そのままで問題はありません。

投稿日:2024/02/26 11:56 ID:QA-0135726

回答が参考になった 0

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