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夜勤者の夜勤手当と有給取得について

表題についてご質問させていただきます。

夜勤介護職員(勤務時間16:30~翌10:30)に対しては1回の勤務につき8000円の夜勤手当を支給しております。この場合において2点質問させていただきます。

就業規則において、夜勤1回 8,000円 のみの記載なのですが、この場合例えば体調不良により16時間のうちの前半の8時間のみの勤務となった場合、夜勤手当半額分は支給するのが一般的なのでしょうか。それとも就業規則上、1回勤務した場合に手当を支給するのだから、途中で早退等があった場合は夜勤手当は支給しなくとも問題はないのでしょうか。もしも就業規則上明確な根拠のないまま半額支給を認めてしまうと、では12時間勤務した場合は按分して支給してもらえるのかといった問い合わせがくるかと思いご質問させていただきました。

②夜勤の前半のみあるいは後半のみ勤務して残りを有給取得する場合、有給としては1日分の消化ということになるのでしょうか。たとえば16:30~24:00まで勤務して、24:00~10:30までを有給という場合、1日分の消化ということで問題ないでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/20 14:05 ID:QA-0135587

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.夜勤手当の目的と性格は何かによります。
各種手当については、名前は同じでも、会社により
その目的、性格が異なりますので、
まずは、そこを明確にしてください。

次に、16時間勤務しない場合には、支給しないあるいは、
ただし、8時間以上勤務の場合には半額支給するなど、
規定で明確にしておく必要があります。

2.常夜勤者、3勤交代でない限り、有休は暦日単位で考えます。
ですから、ご認識のとおりです。

投稿日:2024/02/20 19:38 ID:QA-0135602

相談者より

ご回答ありがとうございます。

至急規定の見直しを検討いたします。

投稿日:2024/02/22 09:29 ID:QA-0135651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、「夜勤1回 8,000円 のみの記載」であれば、時間の長短に関わらず勤務された場合には支給されるものと解されます。すなわち、夜勤手当に関しましては法令で定められている手当ではございませんので、規定に具体的な支給要件が示されていなければ、夜勤に少しでも勤務されている限り減額や不支給の措置を採られる事はその根拠が無い為出来ないものといえます。

2につきましては、恐らくは夜勤の職員に対しても通常の暦日による休日管理をされているものと思われますので、そうであればご認識の通りになります。

投稿日:2024/02/20 21:09 ID:QA-0135606

相談者より

ご回答ありがとうございます。

至急規定の見直しを検討いたします。

投稿日:2024/02/22 09:29 ID:QA-0135652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 貴社独自のルールのため、そのルール規定がないのであれば、今から決めるしかないでしょう。社員としては1回でも勤務があれば支給される期待があるのではないでしょうか。
2. 暦日が基本と考えられますので、ご認識通りと思います。

投稿日:2024/02/21 11:47 ID:QA-0135623

相談者より

ご回答ありがとうございます。

至急規定の見直しを検討いたします。

投稿日:2024/02/22 09:30 ID:QA-0135653大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①「夜勤1回 8,000円」とのみの記載であれば、16時間のうちの前半の8時間のみの勤務であっても、全額支払うのが通常です。

夜勤1回につき定額の夜勤手当を支払っている場合、この夜勤手当は通常の労働時間の賃金に該当するものではなく、法令で定められている手当でもございませんので、時間の長短にかかわらず夜勤に就いている限りは減額はできないものと考えられます。

ただし、このような場合、就業規則に支給要件・基準等を定めることによって、柔軟な運用が可能になります。

有給休暇については、その取扱いで問題はないでしょう。

投稿日:2024/02/22 08:58 ID:QA-0135650

相談者より

ご回答ありがとうございます。

至急規定の見直しを検討いたします。

投稿日:2024/02/22 09:31 ID:QA-0135654大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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