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夜勤時の勤務手当について

夜勤時の手当について質問させていただきます。
弊社は24時間営業のため、昼勤と夜勤があります。
夜勤の勤務時間は深夜帯を含む22時から翌7時で、会社が定めた法定休日(日曜日)にも出勤する場合があります。
昼勤は休日手当というものが付きます。
夜勤には休日手当が付かず深夜手当のみ付いています。
就業規則には、法定休日勤務と深夜勤務がかぶった場合は手当を合算支給すると明記されています。
実際に手計算により計算すると、給与明細(弊社の給与システム)と少し誤差があります。

そこで質問なのですが、実際の勤務分よりも多く支給されていれば、休日手当というものは付けなくてもよいのでしょうか。
それとも、休日手当や深夜手当という名目で手当の支給や明細への項目の記載がないとだめなのでしょうか。
弊社では夜勤者の一日の区切りを勤務開始した曜日の勤務とするとしています。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/27 13:23 ID:QA-0144927

みやしたさん
静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日手当というのは、会社独自のルールになります。

ですから、休日手当の目的、性質は何なのか、
就業規則で休日手当について、
どのように規定しているのかによります。

投稿日:2024/10/28 13:17 ID:QA-0144942

相談者より

ご返答いただきありがとうございます。
言葉足らずですみません。
休日手当というのは、法令で決まっている休日労働割増賃金のことです。
ありがとうございました。

投稿日:2024/10/29 20:08 ID:QA-0145033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

断片的な条件ではなく、雇用契約がどうなっているのか、休日手当とはどのような制度なのかなど正確に全部を判断して下さい。人事部門として、手計算ではなく給与計算の内容を正確に判断して下さい。
「休日手当」という独自ルールだけでは不明なので、貴社就業規則全体で判断となります。

投稿日:2024/10/28 15:34 ID:QA-0144949

相談者より

ご返答いただきありがとうございます。
休日手当だけでなく全体的な内容を考えて判断したいと思います。

投稿日:2024/10/29 20:10 ID:QA-0145034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤であっても法定休日に勤務された場合には休日手当(休日労働割増賃金)の支払が必要とされます。

その場合ですが、単に給与が計算上多く支払われていればよいというものではないですので、明細上で休日手当を明確に区分されて支給されていなければ、別途休日手当の支払が必要とされます。

投稿日:2024/10/28 19:15 ID:QA-0144971

相談者より

ご返答ありがとうございます。
明細上きちんと明記されていなければいけないということが分かりました。
就業規則等も確認し総合的に判断したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/10/29 20:13 ID:QA-0145036大変参考になった

回答が参考になった 0

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