「同一日の出勤」に関する考え方について
お世話になります。
シフト勤務の場合の残業代について教えてください。
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質問
① 9:00~18:00(休憩1時間 実働8時間)
② ①の同日21:00~翌7:00(休憩1時間 実働9時間)
①・②を毎週金曜日に同一人物が就業した場合、
②の時間帯は深夜割増のほか、残業代は9時間分の計算になると
認識しております。
③ 3:00~6:00(休憩時間なし 実働3時間)
④ 22:00~翌6:00(休憩時間1時間 実働8時間)
③・④を金曜・土曜日に同一人物が就業した場合、③・④の時間帯は
深夜割増のほか、残業代は①・②の考え方と同様に3時間分の計算に
なるのでしょうか?
③・④は、6:00~22:00の間、計16時間の時間が空けております。
この場合も「同一日の出勤」という考え方が採用されるのでしょうか?
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/16 18:13 ID:QA-0135505
- やまじさん
- 石川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働日に関しましては、日を跨ぐ継続勤務を除きまして原則暦日が適用されます。
従いまして、いわゆる中抜けの時間が有る場合でも、同一の暦日内の労働時間については当日の労働時間とされますので、3、4に関しましても1、2と同様の残業計算となります。
投稿日:2024/02/16 22:12 ID:QA-0135512
相談者より
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
投稿日:2024/02/19 09:47 ID:QA-0135538参考になった
プロフェッショナルからの回答
暦日
日にちカウントは暦日が基本です。中抜け含めて同一日として算定となります。
投稿日:2024/02/19 09:32 ID:QA-0135532
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
暦日をまたがっていますので、
16時間空いていても、同一日の出勤と考えます。
投稿日:2024/02/19 09:43 ID:QA-0135536
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
考え方は同じです。
6:00~22:00の間で計16時間の空き時間があっても、労働時間の把握は暦日で行うのが原則ですから、たとえ二度にわたる勤務であっても、同一暦日内であればこれを通算して割増賃金を計算する必要があります。
投稿日:2024/02/19 10:29 ID:QA-0135553
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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