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「同一日の出勤」に関する考え方について

お世話になります。
シフト勤務の場合の残業代について教えてください。
*****************
質問

① 9:00~18:00(休憩1時間 実働8時間)
② ①の同日21:00~翌7:00(休憩1時間 実働9時間)

①・②を毎週金曜日に同一人物が就業した場合、
②の時間帯は深夜割増のほか、残業代は9時間分の計算になると
認識しております。

③ 3:00~6:00(休憩時間なし 実働3時間)
④ 22:00~翌6:00(休憩時間1時間 実働8時間)
③・④を金曜・土曜日に同一人物が就業した場合、③・④の時間帯は
深夜割増のほか、残業代は①・②の考え方と同様に3時間分の計算に
なるのでしょうか?

③・④は、6:00~22:00の間、計16時間の時間が空けております。
この場合も「同一日の出勤」という考え方が採用されるのでしょうか?

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/16 18:13 ID:QA-0135505

やまじさん
石川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働日に関しましては、日を跨ぐ継続勤務を除きまして原則暦日が適用されます。

従いまして、いわゆる中抜けの時間が有る場合でも、同一の暦日内の労働時間については当日の労働時間とされますので、3、4に関しましても1、2と同様の残業計算となります。

投稿日:2024/02/16 22:12 ID:QA-0135512

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2024/02/19 09:47 ID:QA-0135538参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

暦日

日にちカウントは暦日が基本です。中抜け含めて同一日として算定となります。

投稿日:2024/02/19 09:32 ID:QA-0135532

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

暦日をまたがっていますので、
16時間空いていても、同一日の出勤と考えます。

投稿日:2024/02/19 09:43 ID:QA-0135536

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

考え方は同じです。

6:00~22:00の間で計16時間の空き時間があっても、労働時間の把握は暦日で行うのが原則ですから、たとえ二度にわたる勤務であっても、同一暦日内であればこれを通算して割増賃金を計算する必要があります。

投稿日:2024/02/19 10:29 ID:QA-0135553

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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