社会保険料の歩合をずらすことについて
社会保険料の歩合について質問させていただきます。
従業員に了承を得た上で3・4・5・6月、7・8・9・10月、11・12・1・2月にそれぞれ発生する歩合給を7・11・3月の給料支給分にそれぞれまとめて払うことは可能でしょうか?
目的は標準報酬月額を下げることですが、随時改定要件に引っ掛かりますでしょうか?
また、7・11月に賞与分を歩合に含めて渡そうと思うのですがこれも可能でしょうか?
せこい質問ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/14 16:46 ID:QA-0135440
- リョウ11さん
- 鳥取県/美容・理容(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、支給額が月毎に計算される手当につきまして、纏めて数カ月単位で支給される措置に関しましては、労働基準法で定められている月1回払いの原則に反しますので認められません。当然ながら、社会保険上におきましても標準報酬月額の算定対象とされます。
こうした労働基準法上の原則については強行規定となる為、たとえ労働者本人の同意があっても不可とされますので注意が必要です。
投稿日:2024/02/14 20:18 ID:QA-0135450
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
雇用契約にうたわれている歩合給の支給方法を変えることはできません。社員の了解の問題ではなく脱法措置として禁止される行為と思います。歩合給であれば、コンプライアンス上、その算定対象期間と支払い時期が月ごとに遅れずに支払う契約のはずです。
投稿日:2024/02/14 21:38 ID:QA-0135451
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更になりますので、
賃金規定の変更と
従業員の自由意志による個別合意があれば、変更も可能です。
契約変更となりますので、
随時改定とはなりますが、3回に分けて支払うのであれば賞与支払い届が必要です。
賞与としての支払い変更についても、
賃金規定の変更と従業員の自由意志による同意が必要です。
投稿日:2024/02/15 09:08 ID:QA-0135458
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給料未払い分 6月分の給料を7月15日に支払う... [2024/07/14]
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)... [2011/05/23]
-
従業員に多く給料を支払いすぎた場合 従業員に給料を25万支払いすぎま... [2022/12/05]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払って... [2020/02/26]
-
退職月に支給される賞与の社会保険料 7月21日に定年退職をするA社員... [2017/07/05]
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな... [2011/05/24]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相... [2021/07/02]
-
賃金と社会保険料について 従業員の1ヶ月の平均賃金が350... [2023/06/06]
-
59歳時の賞与に関して 59歳時の賞与に関して、「前年の... [2007/07/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。