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社会保険料の歩合をずらすことについて

社会保険料の歩合について質問させていただきます。

従業員に了承を得た上で3・4・5・6月、7・8・9・10月、11・12・1・2月にそれぞれ発生する歩合給を7・11・3月の給料支給分にそれぞれまとめて払うことは可能でしょうか?
目的は標準報酬月額を下げることですが、随時改定要件に引っ掛かりますでしょうか?
また、7・11月に賞与分を歩合に含めて渡そうと思うのですがこれも可能でしょうか?

せこい質問ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/14 16:46 ID:QA-0135440

リョウ11さん
鳥取県/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支給額が月毎に計算される手当につきまして、纏めて数カ月単位で支給される措置に関しましては、労働基準法で定められている月1回払いの原則に反しますので認められません。当然ながら、社会保険上におきましても標準報酬月額の算定対象とされます。

こうした労働基準法上の原則については強行規定となる為、たとえ労働者本人の同意があっても不可とされますので注意が必要です。

投稿日:2024/02/14 20:18 ID:QA-0135450

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

雇用契約にうたわれている歩合給の支給方法を変えることはできません。社員の了解の問題ではなく脱法措置として禁止される行為と思います。歩合給であれば、コンプライアンス上、その算定対象期間と支払い時期が月ごとに遅れずに支払う契約のはずです。

投稿日:2024/02/14 21:38 ID:QA-0135451

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更になりますので、
賃金規定の変更と
従業員の自由意志による個別合意があれば、変更も可能です。

契約変更となりますので、
随時改定とはなりますが、3回に分けて支払うのであれば賞与支払い届が必要です。

賞与としての支払い変更についても、
賃金規定の変更と従業員の自由意志による同意が必要です。

投稿日:2024/02/15 09:08 ID:QA-0135458

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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