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健康診断の対象者の絞込み

定期の健康診断の対象者は法律上、1)1年以上継続雇用(見込み含む) 2)正社員の4分の3以上 となっていますが、弊社のような飲食店の場合、平均継続雇用期間が半年ぐらいで短く、かつ深夜となると22時から5時までと決められていますが線引きが難しいのが現状です。深夜の対象者の絞込みをする際、①健康診断実施月前3ヶ月で②平均深夜時間数80時間以上とかで区切っても問題ないでしょうか。条文で書かれているように、月前6ヶ月ひとつき4回以上なんていうと、1日2時間月8時間なんてひとも対象になってしまいます。その辺の区切りがありましたらお教えください。

投稿日:2008/09/01 17:15 ID:QA-0013535

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご周知の通り、深夜労働等の特定業務従事者の健康診断につきましては、6ヶ月に1度の受診が義務付けられていますので、それに合わせて対象者も限定されます。

つまり、1)6ヶ月以上継続雇用(見込み含む)2)正社員の4分の3以上の労働時間の条件を満たしている方が対象となります。

ごく短期間または短時間の雇用契約を結んでいる方につきましてはこうした条件で殆ど適用除外となりますので、文面①②のような任意の基準(*こうした独自の基準によることは違法の可能性が高いでしょう)を設けなくとも線引きは可能といえます。

その上で、さらに受診日前の6ヶ月間で1ヶ月につき4回以上(*深夜労働時間数に関係なく)深夜労働に従事していれば、診断実施の義務が生じるものと判断することになります。

例えば、「1日2時間月8時間」の深夜労働でも常態化していれば完全な特定業務従事者となりますのでご注意頂ければ幸いです。

投稿日:2008/09/01 19:54 ID:QA-0013537

相談者より

早速の回答ありがとうございました。

投稿日:2008/09/02 08:22 ID:QA-0035387大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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