1年単位の変形労働時間制とシフト制に関して
お世話になっております。
弊社では会社全体で1年単位の変形労働時間制を採用しており、
一部部門ではシフト制を採用しております。
年変形に関して繁忙期などの特定期間は定めておりません。
先月、1年単位の変形労働時間制かつシフト制を採用している部署の社員が9連勤を行いました。
年変形では6連勤を限度としており通常7連勤以降は割増が発生することと存じます。
ただ各週最低でも1日は休みを取っており、またシフト制で毎月定められた所定休日分は休日を取得しており、割増が発生するのか分からなくなってしまいました。
上記のシチュエーションの際、7連勤目以降の割増が発生するのかご教示いただきたいです。
投稿日:2024/02/08 12:09 ID:QA-0135234
- ハチミツさん
- 静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形でかつシフト制ということですが、
具体的にどのようなシフトを組んでいるのか不明ですので、
1年変形として適正なのかどうかはわかりません。
そのうえで、
9連勤について、事前に組んだカレンダー自体が6連勤を超ていれば違法です。
そうではなく、休日出勤ということであれば、時間外手当を支給するということになります。
事前に組んだカレンダーをベースに考えてください。
投稿日:2024/02/08 20:52 ID:QA-0135247
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年変形制における連続勤務日数の上限と法定休日労働は別の事柄になります。
従いまして、法定休日に該当しなければ休日割増賃金を支払う義務迄は生じませんが、当然ながら変形制に関わる違法な措置となりますし、安全配慮の観点からも避ける必要がございます。
投稿日:2024/02/08 23:18 ID:QA-0135258
相談者より
ご回答頂き誠にありがとうございました。
投稿日:2024/02/15 08:11 ID:QA-0135457大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員が9連勤したのではなく、結果として9連勤を命じた形です。法定休日がいつかによるでしょう。シフトは社員が勝手に組むものではなく、会社と社員の合意で会社の責任で組まれますので、事前にシフト自体が9連勤のような違法なものであれば無効です。
一方、シフトで休日だが出勤を命じた場合、休日出勤手当で対応となります。
投稿日:2024/02/09 10:12 ID:QA-0135279
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