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一次的に部長職(内部監査部)が空席となる場合の適正な対応

社内の人事異動によって、数か月内部監査部長職が不在となります。担当役員(取締役・執行役員とも)は社長となるのですが、部長職を兼務せずに担当役員として業務を担うことに問題はあるでしょうか。
なお、後任は決まっているので一時的な対応となります。

投稿日:2024/02/05 10:25 ID:QA-0135060

ゆたさん
東京都/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の部長職として業務を遂行される場合は、雇用契約の締結が必要になりますので不可となりますが、担当役員の立場で業務を執行される分には差し支えございません。

投稿日:2024/02/05 11:15 ID:QA-0135068

相談者より

ご回答ありがとうございました。急な対応が必要で困っていたので、大変助かりました。

投稿日:2024/02/05 14:16 ID:QA-0135081大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社内周知をすれば、兼務せずとも、特に問題はありません。

投稿日:2024/02/05 14:54 ID:QA-0135088

相談者より

回答ありがとうご逢います。気になっていたので大変助かりました。 

投稿日:2024/02/06 08:51 ID:QA-0135118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一時的と判断されないような期間は問題ですが、あくまで「一時的」であれば問題ないでしょう。

投稿日:2024/02/05 16:05 ID:QA-0135095

相談者より

回答ありがとうごあいます。人事異動も絡むので大変助かりました。

投稿日:2024/02/06 08:56 ID:QA-0135123大変参考になった

回答が参考になった 0

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