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就業規則、欠勤控除、有給、社内届出書類等の不備について

現在、福祉事業所に勤務している者です。
フランチャイズの加盟店であり、加盟店と雇用契約を結んでおります。
加盟店社長が自身の体調不良を理由にフランチャイズ事業の撤退、それに伴い会社都合にて退職致します。
会社の体制としては従業員4名、社長1名で経理や勤怠管理は社長が全て行なっておりました。

それを踏まえて何点か教えて頂きたいです。

就業規則が入社当時に周知されておらず、完成し周知されたのが入社数ヶ月後の場合、就業規則はいつから効力を発揮するのか。また、発揮されていない期間は何が労働上の基準になるのか。(ちなみに雇用契約書も労働条件通知書も頂けておりません)

②給与締日が就業規則に記載されている日と実際の期間と異なっておりました。就業規則には前月11日〜当月10日締の25日支払いと記載されておりますが、実際には当月1日〜月末分を当月25日に支払われておりました。その内容に関し、修正がされていないこと、周知もしていないことは違反にならないでしょうか。

③入社当時から欠勤控除はしないと社長自ら口頭で説明され、体調不良による当日休を頂いた際も給与支払時に欠勤控除はありませんでした。ですが、退職を前に②の点について確認したところ激昂され欠勤控除分を支払え、と言われました。こちらは対応する必要があるのでしょうか。
社内体制として事務処理は全て社長が行なっておりました。有給の届出や営業時直行直帰する際の届出、交通費の届出、全て書面がありませんでした。それは社長が口頭あるいは社内チャットで申請すれば受理する、と言っていたからです。

長文になり申し訳ありませんが、お答え頂けると助かります。

投稿日:2024/01/25 23:58 ID:QA-0134766

*****さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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