無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業の分割取得の日程と社会保険料免除について

いつもお世話になっております。
ご相談をお願いいたします。

育児休業の分割取得を予定している従業員がおります。
そのうえでいくつかご相談したく、以下ご回答の程よろしくお願いいたします。

1.取得日程に関して
例:昨年10月20日に育児休業に入り、3月16日で一度復帰予定、二回目を3月20日~5月21日まで取得予定です。
支給単位期間ごとに5日程度出勤しております。
3月17~19日に業務上出勤をお願いする必要があり、本人も納得しております。(予め予定されている出勤に該当し一時的、臨時的ではないため)
1回目の復帰と2回目の取得は同月内でも可能でしょうか。

2.また、給付金も取得期間は問題なく支給されるでしょうか。

3.上記例の場合、3月16日に一度復帰をしているため社会保険の免除は2月までかと思うのですが、再度3月20に月末を経過する形で休業に入るため、3月の社会保険は免除となりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/24 18:55 ID:QA-0134695

kbbさん
長野県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、特に制限は定められていませんので可能です。

2につきましては、支給される賃金額が賃金月額の13%を超えていなければ満額受給となります。

3につきましては、ご認識の通り免除対象とされます。

投稿日:2024/01/24 23:23 ID:QA-0134707

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心して従業員へ説明できます。
また何か困った事がありましたら是非よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/01 15:18 ID:QA-0134976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.同月内でも可能です。

2.給付金も問題ありません。
  2回目の申請では賃金月額証明は不要ですが、それ以外は1からの申請となります。

3.免除となります。

投稿日:2024/01/25 09:39 ID:QA-0134722

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心して従業員へ説明できます。
また何か困った事がありましたら是非よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/01 15:18 ID:QA-0134977大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ