育児休業の分割取得の日程と社会保険料免除について
いつもお世話になっております。
ご相談をお願いいたします。
育児休業の分割取得を予定している従業員がおります。
そのうえでいくつかご相談したく、以下ご回答の程よろしくお願いいたします。
1.取得日程に関して
例:昨年10月20日に育児休業に入り、3月16日で一度復帰予定、二回目を3月20日~5月21日まで取得予定です。
支給単位期間ごとに5日程度出勤しております。
3月17~19日に業務上出勤をお願いする必要があり、本人も納得しております。(予め予定されている出勤に該当し一時的、臨時的ではないため)
1回目の復帰と2回目の取得は同月内でも可能でしょうか。
2.また、給付金も取得期間は問題なく支給されるでしょうか。
3.上記例の場合、3月16日に一度復帰をしているため社会保険の免除は2月までかと思うのですが、再度3月20に月末を経過する形で休業に入るため、3月の社会保険は免除となりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/24 18:55 ID:QA-0134695
- kbbさん
- 長野県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、特に制限は定められていませんので可能です。
2につきましては、支給される賃金額が賃金月額の13%を超えていなければ満額受給となります。
3につきましては、ご認識の通り免除対象とされます。
投稿日:2024/01/24 23:23 ID:QA-0134707
相談者より
ご回答ありがとうございました。
安心して従業員へ説明できます。
また何か困った事がありましたら是非よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/01 15:18 ID:QA-0134976大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.同月内でも可能です。
2.給付金も問題ありません。
2回目の申請では賃金月額証明は不要ですが、それ以外は1からの申請となります。
3.免除となります。
投稿日:2024/01/25 09:39 ID:QA-0134722
相談者より
ご回答ありがとうございました。
安心して従業員へ説明できます。
また何か困った事がありましたら是非よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/01 15:18 ID:QA-0134977大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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