短時間勤務正社員の定年後再雇用後の社会保険について
現在、週20時間の短時間勤務で働いている社員がいます。
この方はもともとフルタイムで勤務しており、傷病を理由に休職後、復職してから20時間の短時間勤務社員となりました。
短時間勤務になってからも引き続き社会保険に加入しておりましたが、今年60歳で定年を迎える予定で、分からないことがあり相談させていただきます。
定年後再雇用制度により、本人が希望した場合は65歳まで1年ごとの継続雇用となるのですが、以下ご教示お願いいたします。
①引き続き20時間の契約を結んだ場合は社会保険も加入したままで良いのでしょうか(役職手当の見直しにより給与は減額する見込みです)。
②それとも資格喪失手続きをする必要があるのでしょうか。
③現状、体調の問題で週20時間の勤務も困難なことが多いため、本人と協議し所定時間をさらに短くすることも考えているのですが、その場合の社会保険は加入継続で良いのか、それとも資格喪失する必要があるのでしょうか。
弊社で定年を迎える方が初めてで分からないことばかりのため、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/22 17:30 ID:QA-0134598
- 再雇用の相談さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
短時間労働者の社会保険適用事業所でしたら、
そのまま加入継続となります。
投稿日:2024/01/22 19:18 ID:QA-0134607
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/24 08:45 ID:QA-0134656参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、これまでも現行の労働条件で社会保険加入が認められていたという事でしたら、通常であれば定年再雇用後も引き続き加入が可能になるものといえます。
その場合ですが、給与減額の反映の為社会保険加入に関しまして同月得喪の手続を採られる事になります。
そして、さらに今後短時間勤務となった場合には、実質社会保険の加入要件を満たしているとは言い難いですので、資格喪失される事が必要といえるでしょう。
投稿日:2024/01/22 21:34 ID:QA-0134611
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/24 08:45 ID:QA-0134657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.2. 加入要件を満たす従業員であれば、雇用が続く以上は継続でしょう。
3. 現状が優先ですので、加入要件を満たさなくなってから再度手続きが必要となります。
投稿日:2024/01/23 11:17 ID:QA-0134624
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/24 08:44 ID:QA-0134655参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
現行の労働条件でこれまで社会保険に加入してきたのであれば、これ以降も引き続き加入することになります。
ただし、給与の減額に伴い標準報酬月額が変わる場合は、同日得喪の手続きが必要になります。
そうすることで、資格取得月(再雇用された月)から新しい標準報酬月額による社会保険料となります。
今後更に所定労働時間が短縮され、社会保険の加入要件を満たさなくなった場合は、資格喪失手続きが必要になります。
なお、定年退職日がどの日かによって、新しい社会保険料の適用の時期は異なりますので、注意が必要です。
例えば、定年退職日が3月20日(月半ば)であれば、資格取得日は3月21日となり、この場合、資格取得月が3月なので3月分の給与から新しい社会保険料の適用となります。
一方、定年退職日が3月31日(月末)であれば、資格取得日は4月1日となり、この場合は、資格取得月は4月なので4月分の給与から新しい社会保険料の適用となります。
投稿日:2024/01/23 14:24 ID:QA-0134637
相談者より
ご回答ありがとうございました。
具体的に説明していただき大変参考になりました。
投稿日:2024/01/24 08:46 ID:QA-0134658大変参考になった
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