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定年延長時の退職金の扱いについて

いつも参考にさせて頂いております。

現在定年延長(60歳→65歳)を検討しています。
定年延長した場合、退職金への影響についてご教示頂ければと存じます。

現在の退職金は、在籍年数に応じて支給額が決まっており、在籍年数が長いほど支給額が高くなります。

①退職金支給を65歳(新定年)ではなく、60歳(旧定年)に達したときとする場合、
・65歳時点ではなく、60歳時点の在籍年数で支給することは、不利益変更にあたりますか。
・本人希望があった場合のみ、60歳で支給とした場合に何か問題はありますか。

②65歳定年にした場合で、60歳(旧定年)に達したときに退職金を支給する場合、退職前ですが、
・退職所得控除額は適用されますか。
社会保険料は発生しないでしょうか。
・退職金として扱うことができるのか、例えば賞与の様な扱いとなるのか確認させてください。

③退職金支給は65歳(新定年)、支給額は60歳(旧定年)に達したときに確定させる場合、
・不利益変更に該当する可能性はありますか。
・退職所得控除額は65歳時点の在籍年数でしょうか。

その他定年延長時の退職金について、よくある確認事項、検討事項がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/01/16 17:13 ID:QA-0134367

オリーブさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご質問が多岐に渡りますので、各々簡潔に回答させて頂きますと…

1 退職金支給を65歳(新定年)ではなく、60歳(旧定年)に達したときとする場合、
・65歳時点ではなく、60歳時点の在籍年数で支給することは、不利益変更にあたりますか。
ー 元々60歳での支給ですので、不利益変更には該当しません。
・本人希望があった場合のみ、60歳で支給とした場合に何か問題はありますか。
ー 本人の希望であれば差し支えございません。

2 65歳定年にした場合で、60歳(旧定年)に達したときに退職金を支給する場合、退職前ですが、
・退職所得控除額は適用されますか。
ー 定年に達する前の期間について計算される退職金であれば、適用されます。
・社会保険料は発生しないでしょうか。
・退職金として扱うことができるのか、例えば賞与の様な扱いとなるのか確認させてください。
ー 明確に退職金として個別に支給されていれば、社会保険料は発生しませんし、賞与としての扱いにもなりません。

3 退職金支給は65歳(新定年)、支給額は60歳(旧定年)に達したときに確定させる場合、
・不利益変更に該当する可能性はありますか。
ー 現行制度と同様60歳到達時に支給額が決定されますし、新定年時に退職金が支給されるのは合理的で当然の措置になりますので、違法性を生じるような不利益変更には当たらないものといえます。
・退職所得控除額は65歳時点の在籍年数でしょうか。
ー 遅延等の理由ではなく退職金制度上65歳で支給と定められる以上、そのようになるものといえます。

投稿日:2024/01/16 19:57 ID:QA-0134386

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/20 15:37 ID:QA-0134554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.退職してませんので、原則として退職金扱いとなりません。
・よって、不利益になります。
・退職金とはなりません。退職金は退職時に支給するものであり、
本人希望によるものではありません。

2.同上
・退職所得控除額は適用されません。
・社会保険料は発生します。
・賞与扱いとなります。

3.特に問題はありません。
・現行の規定によりますが、いずれにしましても説明同意が必要です。
・65歳時となります。

投稿日:2024/01/17 10:16 ID:QA-0134402

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/20 15:37 ID:QA-0134555大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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