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1年単位変形労働時間制での法定外休日出勤と振替休日について

いつも参考にさせて頂いております。
当社では1年単位変形労働時間制を採用しており、就業規則上、やむを得ない場合には同月内の他の日に振り替えることがある旨を明記しております。

質問内容についてですが、法定外休日出勤(当社では土曜、祝日)をさせる際、前もって対象者に対して振替休日を同月内で取得させたいと考えています。
法定外休日出勤をした週が、元々週40時間(5日×8時間)だった場合には6日稼働、週48時間となります。
この場合、40時間を超えた8時間分に対し、時間外労働として処理すべきなのでしょうか。

前もって振替休日を設定し、法定外休日出勤の週を6日稼働(週48時間)として見なす事は出来るのでしょうか。

投稿日:2024/01/11 12:45 ID:QA-0134247

労務管理修行中さん
岩手県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形の労働時間制は休日を特定することが要件となっていますので、
原則として、休日振替はできません。

ただし、例外として、予期できない事情が生じたときのみ、
同一週内であれば、休日振替は認められています。

週またぎの休日振替は同月内であってもできません。
1年単位変形の労働時間制は厳格な運用が求められています。

投稿日:2024/01/11 17:06 ID:QA-0134252

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/15 08:32 ID:QA-0134291大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても、指定された労働日や労働時間の変更によって新たに週40時間を超えた場合には時間外労働割増賃金の支給義務が生じます。

従いまして、当事案につきましても振替によって週40時間を超えた8時間分に関しましては、時間外労働としまして割増賃金の支給が求められる事になります。

投稿日:2024/01/11 22:50 ID:QA-0134258

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/15 08:32 ID:QA-0134292大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

行政通達によれば、「1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であるので、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は同制度を採用できない」ということになります。

ただし、「同制度を採用した場合において、労働日の特定時には予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替えを行わなければならないような場合にまで休日の振替えを認めないとする趣旨ではない」、とも言ってます。

対象期間(特定期間を除く)においては連続労働日数は6日以内であること、が1年単位変形労働時間制における休日振替の要件の1つでもありますが、さらに同通達では、「同一週内で休日をあらかじめ8時間を超えて労働を行わせることとして特定していた日と振り替えた場合については、当初の休日は労働日として特定されていなかったものであり、当該日に8時間を超える労働を行わせることとなった場合には、その超えた時間については時間外労働となる」、としており、8時間を超えない限り時間外労働が発生することはないということになります。

要は、休日振替は、同一週内に限られるということです。

投稿日:2024/01/12 07:55 ID:QA-0134260

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/15 08:32 ID:QA-0134293大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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