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育児休業給付金と出産手当金の併給について

いつも大変お世話になっております。

育児休業給付金と出産手当金の併給について質問です。
第1子出産後保育園の入園ができず、育児休業給付金の延長を行っております。
その際、第2子を妊娠され、第1子の育児休業給付金を支給してもらいながら、出産手当金の支給もすることは可能なのでしょうか?

なお、第1子の育児休業給付金は、第2子出産日で終了とする予定です。

ご教授頂けると幸いです。

お忙しいところ申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/08 12:24 ID:QA-0134193

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

少し、複雑なのですが、
育児休業給付金は、産前休業の申し出があれば、
産前休業の前日までとなります。

一方、出産手当金は、産前休業であろうと、育休であろうと
休んでいれば支給されます。

ですから、
第2子の産前休業ということでなければ、産前については、
併給されるということになります。

投稿日:2024/01/09 09:57 ID:QA-0134199

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2024/01/10 08:58 ID:QA-0134223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業給付金と出産手当金は別の主旨で支給されるもので、各々の支給要件を満たしていれば支給される扱いになります。

従いまして、育児休業給付金を受給中に第2子を妊娠された場合でも、原則出産手当金の受給が可能です。

投稿日:2024/01/09 12:22 ID:QA-0134203

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2024/01/10 08:59 ID:QA-0134224大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

育児休業給付金は雇用保険、出産手当金は健康保険と、それぞれ別の制度からの給付ですから、雇用保険法、健康保険法で定められた支給条件に各々該当すれば受給は可能であり、法的にも併給が禁止されてはおりません。

第2子の産前産後休業が始まった日の前日まで育児休業給付金が受給でき、出産手当金は、出産日以前6週間において労務に服していなければ受給が可能ですから、産前休業ではなく、第1子の育児休業を選択した場合は育児休業給付金と出産手当金の併給が可能になるということです。

投稿日:2024/01/10 07:23 ID:QA-0134216

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2024/01/10 08:59 ID:QA-0134225大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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