離婚されたスタッフの家族手当及びお祝い金について
弊社で勤務しているスタッフが再婚後
子供が生まれました。
離婚前は3子育てて、全てのお子様が成人しております。
再婚後のお祝い金と家族手当についてご教示ください。
お祝い金の規定が下記の通りとなります。
社員又は社員の配偶者が出産したときは、次により出産祝金又は祝品を贈る。同一世帯の2名以上の社員が勤務している場合はどちらか一方に支給する。多胎のときは、第1子と第2子以降の場合を合計して出産祝金とする。
但し出産後7日以内に死亡した場合には、出産祝金ではなく弔慰金を支給する。
(1)第1子の場合 10,000円
(2)第2子以降の場合 8,000円
第1子として支給するのか、第2子以降として支給するのかどちらに
なりますでしょうか??
家族手当も同じような規定です。
家族手当 配偶者 10,000円
第1子 5,000円
第2子以降 4,000円
離婚しているので、第1子と考えて
支給しても大丈夫でしょうか??
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/07/04 15:50 ID:QA-0140532
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれも会社の任意のルールとなります。
再婚は対象外(初婚のみ)、再婚は・・・・円などの記載がない限りは、
手当等の目的、性格を考えると、
初婚と同様とよろしいのではないでしょうか。
今回のことをきっかけとして、会社としても検討し、
必要に応じ、規定改定してください。
投稿日:2024/07/04 18:35 ID:QA-0140545
プロフェッショナルからの回答
対応
法律ではなく貴社ルールなので、今後のために方針を決めてはいかがでしょうか。
プライバシーにも関与しますし、そもそもそうした家族手当的な考え方自体への時代の変化もあります。制度の存否も含めて、再検討する機会とされれば良いと思います。
投稿日:2024/07/05 11:04 ID:QA-0140571
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確に規定されていませんのでどちらとも言い難いですが、第1子として支給される事で差し支えございません。
つまり、規定上支給内容が判然としない場合は、通常であれば労働者に有利な措置を採られるのが妥当といえます。
投稿日:2024/07/05 18:25 ID:QA-0140602
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。