雇用契約について
いつもお世話になっております。
当方、福祉施設で厨房を運営しており、「調理士」「調理補助」の2職種で構成してます「もちろん時間給は異なります)。
新たに調理師を採用し、採用後、3ヵ月の使用期間中も既存職員がきっちり指導を行いましたが、同じ事を何度も教えることがあったり、覚えていないことも多く、一向に一人で実務をこなすことができない状況が続いています。
このままでは業務遂行に支障をきたすこととなるので、使用期間の終了をもって「①調理師としての雇用契約を白紙にし、新たに調理補助として再契約する」、又、それができないなら「②30日分の給与(調理師時間給で積算)を支給し退職し新たな職場を探す」といった旨を提案しました。
試用期間終了後も、本人は調理補助としての業務を続けていますが、契約(書類)上は、当初の調理士としての雇用契約が続いています(期限の定めの無い契約)。
仮に本人が両案とも受け入れないのであれば、実際には調理補助業務だけしか担わない場合であっても、このままずっと調理師の時間給で支給しなければならないのでしょうか。
このサイトでご相談するような内容ではないかもしれませんがアドバイス方宜しくお願い致します。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2024/01/04 14:18 ID:QA-0134131
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
雇用契約にはどう記載されているのでしょうか。試用期間があったのですから、その間の業績評価により本採用見送りとしたのであれば、給与など条件変更も伝えているでしょうから、新条件となります。
どのような経緯で採用見送りではなく、調理補助で雇用をしたかなど、この話し合いをどこまで詰められたか、経営責任ですのでなし崩しにならないよう、本人への説明と同意を徹底し、新契約を確実に締結して運用して下さい。
投稿日:2024/01/04 18:10 ID:QA-0134139
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本人との話し合いを続け理解を求めます。
投稿日:2024/01/05 20:43 ID:QA-0134182大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の内容、雇用契約書の内容によりますが、
調理師としての業務内容で雇用契約したのであれば、
試用期間中、それが無理だと判断したのであれば、本採用しないか
あるいは試用期間を延長するケースが多いでしょう。
ただし、能力不足ということですから、
どれだけ、指導・注意を行ったのか、今後も改善の見込みがないといえるのかが
ポイントとなります。
調理師は無理なので、調理補助として本採用する場合には、
調理補助の時給で労働条件を再提示して、労使双方署名してください。
投稿日:2024/01/04 18:13 ID:QA-0134140
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本人にどこまでのレベルを求めるのか明確にして再度話し合いの場を設けます。
投稿日:2024/01/05 20:45 ID:QA-0134183大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした業務内容の適性を見極める為の手段こそが試用期間の設定になりますので、当該期間が終了しても尚調理師としての業務を任せられないという状況でしたら、当然ながら契約内容を見直されるべきです。
従いまして、ご提案された方向性で進められるのが妥当ですし、仮に当人が契約変更を受け入れられないという事でしたら試用期間満了で解雇されるのもやむを得ない措置といえるでしょう。
投稿日:2024/01/04 19:59 ID:QA-0134150
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本人との話し合いを続け理解を求めます。
投稿日:2024/01/05 20:45 ID:QA-0134184大変参考になった
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