休憩時間について
平素よりお世話になっております。
この度、フレックス(コアタイムあり)の導入を検討しており、休憩時間の設定についてお知恵を頂きたく、投稿いたしました。
現在は、通常の労働時間制のため、
就業規則では、以下の記載になっております。
終業時間 8:40~17:40 休憩時間 60分(労働時間6~8時間も60分)
フレックス(コアタイムあり)は、以下で検討しております。
コアタイム 10:00~15:00
フレキシブルタイム 6:40~10:00、15:00~22:00
休憩時間 12:00~15:00で1時間
検討の中で「コアタイムが5時間であれば、休憩は取得せずに就業し、その月の総労働時間に1時間あてたい。」という声が上がるのでは。との意見がでました。
労働時間が6時間未満であれば、休憩は取得しなくても法律上、問題ないと思いますが、「コアタイムのみ働く場合は休憩時間を与えない」とすると、休憩を取得したい社員は困ると考えております。
とはいえ「労働が6時間未満の場合、休憩を取得しなくてもよい」このような選択制にすると労務管理、勤怠管理が複雑になるため、「労働時間に関わらず、休憩時間は60分」としたいのですが問題ないでしょうか?
長々と申し訳ございません、ご意見頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/01 14:29 ID:QA-0133347
- TONAさん
- 大阪府/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社側のリスクを考えると、休憩をしっかりとらせることは、問題ありません。
12:00~15:00と休憩の時間帯があるということは、一斉休憩の適用除外業種か、
あるいは、労使協定を締結しているということで、よろしいですね。
投稿日:2023/12/01 16:55 ID:QA-0133353
相談者より
小高様
早々にご回答頂きましてありがとうございます。
休憩時間については、労使協定を締結しております。
「労働時間に関係なく、60分の休憩を取得して頂く」運用は問題ないとのこと、社員への説明方法をどうするか検討しておきます。
投稿日:2023/12/01 17:26 ID:QA-0133355大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩の付与に関しましては、フレックス制度に直接関係する事柄ではございませんので、出退勤の自由に影響を及ぼさない限り会社側で時間等を設定する事が可能になります。
従いまして、原則休憩60分付与とされた上で、当日短時間勤務をされる従業員に関しましては事前に休憩取得有無について申請してもらうといった対応が妥当と考えられます。
投稿日:2023/12/01 18:45 ID:QA-0133367
相談者より
服部様
ご教示いただけまして、ありがとうございます。
「当日に休憩取得の有無を申請し、適切に労務管理する事」は理想なので、規程への落とし込む際は、「原則」を付けて、対応しようと思います。
労務管理面で不安が残る場合は、導入時はスモールスタートで「休憩は60分取得」として開始し、軌道に乗ってきたら、労働時間6時間未満の休憩について、見直しをかけようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/12/04 08:49 ID:QA-0133399大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
その運用で大丈夫です。
ただし、休憩時間が12:00~15:00の時間帯で1時間ということは、一斉休憩除外の労使協定の締結が前提になりますが、その場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲、 一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方、も定めておく必要があります。
投稿日:2023/12/03 08:32 ID:QA-0133387
相談者より
オフィスみらい様
ご教示頂きまして、ありがとうございます。
現在の就業規則(休憩)は、以下のように規定しております。
休憩時間は原則として一斉にこれを与える。但し、休憩時間は業務の都合上必要と認められる場合には、これを一斉に与えないことがある。
通常勤務と休憩取得のルール・考え方を変更する予定はないのですが、就労中の休憩取得漏れが発生しないよう、フレックスタイムの就業規則では「12:00~15:00の間に取得する」を追加しました。
この追記により、一斉付与の原則から外れるのであれば、「12:00~15:00の間に取得する」の記載は削除し、通常勤務と同様の記載にした方がいいと理解したのですが、いかがでしょうか?
なお、一斉付与する場合、一斉付与の時間を明記する必要はございますか?
( 休憩時間は原則として一斉にこれを与える。但し、休憩時間は業務の都合上必要と認められる場合には、これを一斉に与えないことがある。)
再度の質問となり、申し訳ございませんが、お力添え頂けますと幸いです。
投稿日:2023/12/04 09:08 ID:QA-0133401大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一斉休憩はかなり大事なポイントなので、業務上難しい場合は正々堂々と「一斉休憩の適用除外」申請をした方が無難だと思います。
投稿日:2023/12/04 11:47 ID:QA-0133418
相談者より
増沢様
ご回答ありがとうございます。
現在の通常勤務は、就業時間内で各事業所で適宜設定しており、原則一斉付与だが、業務都合上、必要と認められる場合は、一斉に与えない事がある。と規定しております。(就業規則・労使協定)
フレックスタイムを導入しても休憩取得の運用方法を変更する予定はないのですが、その場合も「一斉休憩の適用除外」とした方がいいのでしょうか。
一斉付与の運用をしている事業所もあるため、気になりました。
通常勤務と同じ運用をする場合、フレックス制度の就業規則の休憩では、以下の文言とすれば良いでしょうか。
「休憩時間はコアタイム内で、各事業所で適宜設定出来る事とする。なお、休憩時間は、原則として一斉にこれを与える。ただし、休憩時間は業務都合上、必要と認められる場合は、これを一斉に与えない事がある。」
ご回答への質問となり、申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/04 15:08 ID:QA-0133422参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その運用で大丈夫です。
本来、休憩は一斉付与が原則ですから通常勤務と同様の記載にしておく必要がありますが、ただし、おっしゃるように、業務の都合その他の事由(例えば来客対応、電話対応等)によっては指定された時間に取れない場合は十分想定されますので、「12:00~15:00の間に取得する」の記載があれば、一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方と解釈することも可能です。
あまり、難しく考える必要はなく、柔軟に対応すれば大丈夫です。
投稿日:2023/12/05 08:13 ID:QA-0133451
相談者より
オフィスみらい様
追加質問にご回答頂きまして、ありがとうございます。
難しく考えておりました。
就業規則にて、以下の様に定める事としました。
「始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間(正午から午後3時までのうちの1時間とする。)は、次項に定める範囲で従業員の決定に委ねるものとする。
※次項にコアタイム・フレキシブルタイムを明記
ご教示頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2023/12/05 09:19 ID:QA-0133454大変参考になった
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