無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定外休日出勤の割増手当について

法定外休日出勤の割増手当についてご質問がございます。

弊社の所定労働時間は、1か月単位の変形労働時間制を採用しており、
1.始業時間:8時00分
2.終業時間:17時00分
3.休憩時間:10時00分より10時15分まで、12時00分より13時00分まで、15時00分より15時15分まで(合計1時間30分)
となっております。

法定外休日の休日割増手当について、弊社の就業規則では、法定労働時間を超えて時間外勤務をした場合
「時給×1.25×労働時間数」
となっております。

就業規則通りですと、法定外休日に1日出勤すると、
「時給×1.25×7時間30分(1日当たりの労働時間)」
で良いはずですが、長年、弊社では、
「時給×1.35×8時間」
と計算しており、就業規則より余分に支払いをしておりました。

顧問の社労士さんに、今後の法定外休日出勤の割増手当を就業規則通りに変更できるか確認したところ、不利益変更となると伝えられました。

そこで、今後入社する社員には就業規則通りの法定外休日出勤の割増手当を適用してもよいか確認したところ、
「可能ではあるが、現役社員との手当金額に差が出るため、トラブルの元となりお勧めしない」と言われました。

そこで、2点お尋ねします。
①今後入社する社員に就業規則通りの法定外休日出勤の割増手当を支払うことに問題はないか。
②現役社員とのトラブルを避けるため、今後入社する社員にも現在の計算方法で、法定外休日出勤の割増手当を支払ったほうが良いか。

大変長文となり、申し訳ございません。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願い致します。

投稿日:2023/11/27 18:53 ID:QA-0133164

*****さん
新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、新規社員に対し就業規則に基く措置を採られる事については法的問題はないものといえます。

但し、2のような方法を採られるのも一つの方策といえるでしょう。

あくまでいずれかが正しいという事柄ではございませんので、経営事情等を考慮された上で御社自身の判断にて決められるべき問題といえます。

投稿日:2023/11/28 09:28 ID:QA-0133191

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
参考にして、社内で相談したいと思います。

投稿日:2023/11/28 18:00 ID:QA-0133234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、不利益変更だから変更できないというわけではありません。

従業員の個別合意、あるいは合理性があれば、変更できます。

今まで1.35支払っていた原因にもよりますが、
法定外休日は1.25に戻すということを説明すれば、
変更は不可能ではないと思われます。

従業員によって割増率が異なるのも、不公平かつ
給与計算も面倒になりますので、全社員共通とすべきでしょう。

投稿日:2023/11/28 09:41 ID:QA-0133194

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
参考にして、社内で相談したいと思います。
正直なところ、不利益変更について個別に同意をとるのは大変な作業だなと感じております。
新入社員だけでも就業規則に当てはめる方向で検討したいと思います。

投稿日:2023/11/28 18:03 ID:QA-0133235大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①問題はありません。

新たに入社する社員に対しては、就業規則の規定に従い支払うのがむしろ適正であるといえます。

②長年の慣行として就業規則(法)法の規定を上回る運用をしてきた訳ですから、それがそのまま労働条件を形成しており、今後入社する社員にも現在の計算方法で支払うとしても問題はありませんが、ただし、義務ではないのでどちらで支払うかは最終的には御社の判断になります。

投稿日:2023/11/28 10:10 ID:QA-0133204

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
新入社員だけでも就業規則通りにできないか、社内で検討したいと思います。

投稿日:2023/11/28 18:04 ID:QA-0133236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ