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在宅勤務社員の待遇について

現在当社では全社員が在宅勤務可能な状態となっておりますが、来年度よりフル出社の方向で動いております。
ただし、一部社員(小さい子供がいる、介護等)には適用を続けようと検討しておりますが、フル出社をする社員と待遇の差をつけることはできますでしょうか。
例えば在宅勤務を行う社員は4月の昇給率をフル出社の社員よりも抑える、MBOの評価で減点する(=賞与金額が減る)等の対応は法的に問題が発生しますでしょうか。

投稿日:2023/11/27 14:23 ID:QA-0133142

ミニトマトさん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

働き方だけをもって、すなわち在宅だからというだけで評価を下げるのは問題です。

ましてや、子育て、介護のための在宅は低評価ということでは、
不利益な扱いということで、均等法、育児介護休業法違反等になりかねません。

モチベーションも下がりますので、
仕事の能力、成果等で評価すべきでしょう。

投稿日:2023/11/27 17:49 ID:QA-0133159

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 09:03 ID:QA-0133186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務社員について新たな処遇格差を設ける事につきましては、労働条件の不利益変更に当たるものといえます。

従いまして、変更に際しましては労使間で真摯に協議され在宅勤務社員の立場も考慮される等で原則合意を得られた上での措置が求められるものといえるでしょう。

投稿日:2023/11/27 22:54 ID:QA-0133173

相談者より

ご回答ありがとうございました。慎重に対応を進めます。

投稿日:2023/11/28 09:03 ID:QA-0133187大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

できません。

在宅勤務であるということのみをもってフルで出勤する社員と待遇差を設けることには、合理性がなく、差別的な取扱いでしかありません。

子育てや介護等を抱えた社員の場合、在宅勤務であるからこそのモチベーションの維持であって、在宅は継続するが待遇が下がるというのでは逆効果でしかありません。

あくまで業務遂行能力、成績等で評価するのが適正な判断です。

投稿日:2023/11/28 08:36 ID:QA-0133185

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 10:58 ID:QA-0133206大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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