フレックスタイム制における有休休暇と休日労働の給与計算について
いつも大変お世話になっております。
フレックスタイム制での有給休暇の取得と休日労働が発生した場合の給与計算についてご質問させてください。
前提条件
・基本給20万円 / 1時間 1250円
割増(25%)1時間312.5円 / 割増(35%)1時間437.5円
・所定労働時間: 1日8時間
・所定労働日数: 土日祝日を除く平日
・法定休日: 毎週日曜日
・有休休暇:1日/8時間 半日/4時間
・精算期間: 1ヶ月
・その他:職業柄、日曜が出勤となることがあり、この場合事前に同月内の平日に休日を指定(振休申請)することを労使協定及び就業規則に定める。
①所定労働日数 21日 / 所定労働時間 168時間の月において
以下の勤怠記録の場合
・上旬の平日に2日間の有給を取得
・労働日数は20日、休日は10日(有休振休含)
・総労働時間が172時間
・休日労働(下旬の土日)土曜:6時間 日曜:8時間
・日曜日労働分について翌日月曜に振替休日を事前に申請済
(平日158時間、土曜 6時間、日曜 8時間、有休 16時間)
この場合の給与計算ですが、
日曜の労働が休日労働から外れ、以下の計算であっておりますでしょうか。
基本給¥200,000+時間外¥6250+有休¥20,000
時間外労働 172h-168h=4時間
②上記と同じ総労働時間で、日曜日分の振替休日を取らなかった場合
以下の計算式でよろしいでしょうか。
基本給¥200,000+有休の所定超過分(12H)¥15,000+休日労働(8H)¥13,500
また、結果として有給を取得したにもかかわらず、
実労働時間が所定労働時間を超えてしまった場合の有休時間分の給与は
実質買取のようにも見えますが、法的に問題はございませんでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2023/11/21 15:21 ID:QA-0133043
- wawaさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響
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