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通常日勤者が夜勤をした場合の勤務日数について

いつもお世話になっております。

夜勤が発生した際の、出勤日数の取扱いについて質問がございます。

当社は、変形労働時間制をとらず、週休2日制をとっております。
しかし、今回棚卸業務のため夜勤が発生する場合があります。

日曜日 22時~翌7時まで勤務
月曜日 夜勤明け後勤務なし①
火曜日 休み②
水曜日 9時~18時③
木曜日 9時~18時④
金曜日 20時~翌5時⑤
土曜日 夜勤明け後勤務なし⑥
日曜日 22時~翌7時まで勤務⑦
月曜日 夜勤明け後勤務無し

上記の場合、①~⑦の月曜日~日曜日の1週間で所定労働日数としての勤務日は何日になるのでしょうか。

夜勤明けの休みは休日扱いにはならないと理解しております。
その場合①の月曜日と⑥の土曜日は休日とすることができないと思われますが、夜勤の場合の勤務日は残業が無い場合(8 時間を超えない)は 1 日、残業があった場合 2 日としてカウントするとも聞いております。

夜勤明けの日は休日とならないが、夜勤勤務時間が8時間を超えない場合は出勤日数が2日とカウントされない?
この場合は①の月曜日と⑥の土曜日は出勤日(勤務日数とカウント)とならないのでしょうか。その場合月間の所定勤務日数が足りなくなってしまうと思うのですが、どのように処理をすればよろしいでしょうか。
雇用契約は通常日勤で夜勤についての記載はありません。


以上、ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/16 23:09 ID:QA-0132925

そうしゅんさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日は原則としまして暦日単位になりますので火曜のみです。

常夜勤等であれば連続24時間で休日扱いされる扱いも例外的に認められていますが、当事案の場合は日勤もされていますので通常の出勤日のカウントと同様になります。

投稿日:2023/11/17 09:51 ID:QA-0132931

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ひとまずお礼まで。
またご相談させていただくこともあるかと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/18 00:21 ID:QA-0132965大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、以下のようなことはありません。
「夜勤の場合の勤務日は残業が無い場合(8 時間を超えない)は 1 日、残業があった場合 2 日としてカウントするとも聞いております。」

また、所定勤務日が変わってしまうということもありません。
夜勤明けの日が所定労働日であったのであれば、所定労働日に変わりありません。

そして、夜勤明け後、勤務無しというのは、会社のルールによるので別問題です。
夜勤明けの給与についても控除はしていないと思われますがいかがでしょうか。

投稿日:2023/11/17 10:43 ID:QA-0132938

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ひとまずお礼まで。
またご相談させていただくこともあるかと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/18 00:21 ID:QA-0132966大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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