退職日の前倒し
中途採用で採用した社員が、研修期間中(入社してから2か月内)に退職願いを出しました。
契約には研修期間中は双方ともに30日の勧告日を設けると記載しており、退職願いを提出した一か月後を退職日とする旨が退職願いに書かれていました。しかし、上司はそれであれば、退職願いを出した一週間後を退職日として辞めてもらえばいい、と言います。
このような場合、会社は退職願いを受理し、退職日の前倒しを社員へ呈示、執行することは可能でしょうか?
投稿日:2023/11/01 23:37 ID:QA-0132536
- チキンライスさん
- 海外/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
退職日は社員が一方的に決められるものではなく、会社と本人が話し合って会社が確定させて通告となります。
本人が辞めると言っているものを止めるのは難しく、また継続させたところでパフォーマンスも期待できませんので、最も現実的に対しよく処理ができる日程を提示して、本人合意を取れば良いでしょう。
投稿日:2023/11/02 13:48 ID:QA-0132561
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職日についてはこちらの希望を伝え、お互いが合意できるように打診しました。
投稿日:2023/11/02 23:31 ID:QA-0132583参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職日を会社が前倒しした場合は
会社都合となってしまいますのでご留意下さい。
投稿日:2023/11/02 14:06 ID:QA-0132565
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社都合にならないよう、同意が得られるように話し合います。
投稿日:2023/11/02 23:32 ID:QA-0132584参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が1カ月後の退職を希望されている事からも、会社側の意思で一方的に早める措置については原則として認められません。
どうしても1週間後に辞めてもらいたい場合ですと、当人と面談の上同意を得て前倒しされるか、それが困難であれば解雇される事が必要となります。但し、解雇の場合ですと30日前の予告が必要になる為、不足の日数分については解雇予告手当の支給が義務付けられる点に注意が必要です。
投稿日:2023/11/02 23:03 ID:QA-0132579
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人としては契約に従い退職日を1か月後として願い出たものと思われますが、労使双方が合意すれば、退職日はいつであっても構いません。
その場合、提出された退職願を受理するのではなく、合意した日を退職日とする新たな退職届を出してもらうのが適正です。
30日後の日を退職日とする届けを受理した後に、一週間後に辞めてもらうとなったら、会社都合による退職と見做される可能性もでてきます。
投稿日:2023/11/03 12:46 ID:QA-0132586
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