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振替休日について

お世話になります。
当社の就業規則の休日の振替は以下の通りとなっております。

(休日の振替)
第60条会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、第59条(休日)に定める休日を他の労働日に振り替えることがある。
②前項の場合、会社は、社員に対して、その振り替えの通知をあらかじめ行うものとする。
③振り替える休日は、土曜日を起算日とした、週休二日制が確保される範囲のできるだけ接近した日とする。

当社は全社員を対象にフレックスタイム制を導入しているのですが、③の要件を満たす必要はあるのでしょうか?

また、振替休日は、従業員から申し出ることもできるのでしょうか?

ご指導をお願いします。

投稿日:2023/09/29 17:58 ID:QA-0131452

悩める総務担当さん
富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックス制と休日制は別の問題になりますので、振替休日を行う以上当然に③の要件も満たさなければなりません。

また、御社規定内容からしますと、振替休日の指定は会社が行うものと定められていますので、従業員からの取得希望があってもこれを認める義務まではございません。但し、任意で希望に応じられる事については差し支えございません。

投稿日:2023/09/29 21:05 ID:QA-0131468

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

同一の清算期間内で振り替える場合であれば、休日振替の結果、ある週の労働時間が長くなったとしても、同一清算期間内の所定労働日数は変わらないので、総労働時間も変わることはなく、休日振替に伴う割増賃金の支払いは発生しません。

ところが、振替日が精算期間をまたぐ場合は、振り替えられた日を含む精算期間については、労働義務のある日1日増え、振り替えるべき日を含む精算期間については、労働義務のある日が1日少なくなりますので、労働義務のある日が増えて、その精算期間の法定労働時間の総枠を超えた場合には、割増賃金の支払が発生します。

そのため、割増賃金の支払いが必要か否かという観点からいえば、③の規定は重要です。

従業員から申し出ても何の問題もなく、それにより御社が規則第60条の規定に従い処理をすることで差し支えはありません。

投稿日:2023/09/30 08:16 ID:QA-0131473

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・フレックスであっても、休日の扱いについては③の要件を定めることは可能です。

・振替休日は、会社が事前に休日と労働日を振り替えるものです。
 従業員の申出により休日と労働日を振り替えるものではありません。
 ただし、従業員から休日出勤を申し出て、会社が許可するということはありえます。

投稿日:2023/10/01 12:32 ID:QA-0131478

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

振替休日は会社の決定です。社員が決めるものではないので③は必要でしょう。
たまたまその日に休日を予定している社員など、個別対応をどうするか運用方針を定めておけば良いと思います。

投稿日:2023/10/02 10:42 ID:QA-0131491

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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