所定外労働の許可制の運用について
残業の許可制の運用についてご質問です。
残業の許可制を導入しようと思っております。そこでタイムカードの打刻方法ですが、下記時刻で申請を受けた場合どのように運用すればいいでしょうか?
所定労働時間 8:00~17:00
残業申請時間 17:00~18:00 1時間
①タイムカードは終業時刻の17時に打刻してもらい。残業許可申請書にそって残業時間を把握する。
②タイムカードは残業申請時間の終了時刻で打刻してもらう。
どちらでいいでしょうか?また残業の許可申請を運用している会社はどのように管理されているでしょうか?
投稿日:2023/09/28 11:28 ID:QA-0131387
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②が一般的です。
上長に事前に残業申請し、許可をもらうことが原則です。
やむを得ない場合に、事後許可を認めるかは会社の判断です。
申請方法は、紙ベースかメール、システム等を使用するかは、会社の労働環境によります。
投稿日:2023/09/28 15:20 ID:QA-0131404
相談者より
②の方法で運用致します!ありがとうございました!
投稿日:2023/09/28 16:45 ID:QA-0131411大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業等の労働時間管理につきましては、通常実際の労働時間で行う事が求められます。
従いまして、残業前に実際の残業時間数を把握する事は不可能ですので、残業終了後に打刻してもらう措置が必要です。通常は申請時間に達した時点で打刻となるでしょうが、例えば急の業務発生等で残業延長が必要となる場合も考えられますので、その場合は上記観点からも延長時間の終了後に打刻が必要となります。
投稿日:2023/09/28 16:15 ID:QA-0131409
相談者より
返答ありがとうございました!
投稿日:2023/09/28 16:45 ID:QA-0131412大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
タイムカードは労働時間を計るためのものですから、②でないと計測できません。まずは上長に残業許可を取り、その際に概ねの時間なども取り決め、著しく予定残業時間から乖離しないよう業務することが求められます。
上長は勤怠管理の一貫として、残業早出申請とその決済結果を記録しておく必要があります。
投稿日:2023/09/28 23:29 ID:QA-0131418
相談者より
了解致しました!ありがとうございました
投稿日:2023/09/29 09:00 ID:QA-0131428大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
②が適正な処理になります。
残業の予定時間を1時間と見込んでいても、時間どおりに終了するとは限りませんので、普通は残業が完全に終了した後に打刻するのが自然です。
投稿日:2023/09/29 08:12 ID:QA-0131422
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2023/09/29 09:00 ID:QA-0131429大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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