以前の投稿に対しての再質問です
投稿日:2023/08/23 19:49 ID:QA-0130186 の質問の回答を、多忙により見過ごしておりました。大変申し訳ございません。
小高東先生、服部康一先生
ご回答ありがとうございました。
まず、月単位の法定労働時間=超えたら割増を払う基準時間という意味では小高先生のおっしゃる通りです。その時間は、『総枠』を上限に会社ごとに決められると、外部委託先に確認し、1日8時間x月の所定労働日数と就業規則で定めております。その前提の真偽について、今回は考えないことにいたします。
服部先生のお考えは大変よくわかり、前回あげた例には当てはまることも確認いたしました。しかしながら、以下の場合はどのように考えたらよろしいでしょうか?
所定労働日数:20日
内有休取得:4日
月の実労働時間合計:149時間
『時間外労働の計算は、実労働時間を基に行われる』
というロジックだけで考えますと
月間所定労働日数x7.5時間を清算期間における総労働時間(=所定労働時間)
月間所定労働日数x8時間を法定労働時間と定めている当社では
どちらもマイナスになってしまいます。
149-(20日x7.5H)=マイナス1
149-(20日x8H)=マイナス11
実際には当社の場合
149-(16日x7.5H)=時間外労働合計29時間
内、所定時間外10時間、法定時間外19時間とみなしております。
月間所定労働日数x0.5時間(8と7.5の差)を割増なし
それを超えた時間を割増ありとみなしているためです。
間違っていればご指摘いただけませんでしょうか。
もしも正しければ、有休取得により、実労働時間が所定時間や法定労働時間を下回っても使える考え方や計算式をご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/25 17:18 ID:QA-0131242
- 香坂さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご相談くださいまして感謝しております。
所定労働時間が20日であれば、実労働時間が149時間の場合ですと所定労働時間数を下回りますので残業計算上でマイナスとなるのは当然です。マイナスになっても、年休を取得した為計算上そうした結果になるという事ですので問題はございません。
つまり、計算式は先の回答の通りですし、マイナスの場合は単に時間外労働が発生しないという事になります。
投稿日:2023/09/26 18:29 ID:QA-0131275
相談者より
ありがとうございます。繰り返しの質問をお許しください。
当社では、フレックスタイム制の社員が16日の勤務で合計149時間働いたら、29時間の残業手当を支給していますが、それは就業規則が法律を上回っているだけで、法的にはこの場合、手当ゼロでも許されるということでしょうか?
もしそうでしたら、有休を1日(7.5H)取った月の、その他の労働日に合計7.5Hの残業をした場合、月単位のフレックスなら、手当は支払わなくてもよいことになってしまいますよね。社員はそれでは納得しませんので、結果的に法を上回る規程が必要になる、その時には上回っている限り、どんな決め方でもよい、という考えでよさそうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/28 13:00 ID:QA-0131391大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「もしそうでしたら、有休を1日(7.5H)取った月の、その他の労働日に合計7.5Hの残業をした場合、月単位のフレックスなら、手当は支払わなくてもよいことになってしまいます」
― 先に回答差し上げた件はあくまで御社で割増賃金が発生する時間外労働の計算となります。
これに対し、当事例のように有休を取られ月の所定労働時間を満たされた上で他の労働日に合計7.5Hの残業をされますと、先の計算の通り御社で割増賃金を支払う時間外労働については発生しませんが、7.5H余分に勤務された事には変わりませんので、この7.5h分については割増無の通常賃金の支払で対応される事が必要です。
つまり、時間外労働の計算は年休取得分を除いた実労働時間数を基に行いますが、当事例のように割増無の通常残業の計算については年休取得分も含めた労働時間数を基に行われる事になりますので、有休取得月については両方の計算を行い確認される事で正しい賃金支払が可能となります。
投稿日:2023/09/28 15:44 ID:QA-0131405
相談者より
よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/10/05 17:20 ID:QA-0131642大変参考になった
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