未払い手当の遡及について
初めて投稿させていただきます。
従業員の方一人に、2023年2月から8月分までの給与に、手当てを付け忘れていることに気づきました。5,000円×7回分の35,000円の不支給が発覚したのですが、該当の従業員に説明して、9月分の給与でこの35,000円分を支給し、9月分から手当てを支給しようと思っています。(末締めの翌月25日払いの為、10月25日支給分につけます。)
この場合、手当の額が5,000円なので、標準報酬月額には特に影響はなさそうですが、雇用保険料が多少変わってくるので、遡及分の35,000円から毎月5,000円ずつ手当てを付けていた場合の雇用保険料の自己負担分との差額を差し引いた金額の199円をひいて支給し、9月分は基本給+手当+34,801円を支給して、あとは通常通り社会保険料、雇用保険料、源泉所得税を控除すればよいのでしょうか?
なにか抜けている点、届け出なければならないことはないでしょうか?1月から初めての職についていて、教えていただける上司や先輩もいないので、書籍とネットが頼りです。知識不足でお恥ずかしいですが、何卒ご教示くださいますようお願い申し上げます。
投稿日:2023/09/20 14:47 ID:QA-0131073
- 白帯人事さん
- 和歌山県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険については、固定的賃金としては、5,000円ですが、3か月間の総賃金で、
判断しますので、手当が決定した2023年2月~4月で月額変更かどうかの確認が必要です。
雇用保険、所得税は、35,000円を支給した9月にそのまま計算してください。
199円等差し引く必要はありません。
投稿日:2023/09/20 17:49 ID:QA-0131084
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。3か月分の支給額を手当支給開始から計算してみましたが、変更はなさそうでした。199円は差し引かなくてよいのですね。わかりやすく教えていただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/21 08:35 ID:QA-0131101大変参考になった
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