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手当類における所得の捉え方

お世話になります。

このたび新たにグループに迎えた会社があり、その会社の賃金制度の中に各種手当がありました。
これらは賃金規程に織り込んで給与所得として扱うものなのかどうか疑問に思いました。
●出張時の手当(出張1日あたりに設定された手当)
●改善提案手当(改善提案を出して採用された場合の褒賞として)
●商品提案手当(新商品提案を出して採用された場合の褒賞として)

このうち、出張時の手当支給は弊社でもありましたが、賃金規程には記載せず、旅費交通費規程の中で定義された通り支給していました。
よって、給与所得としての認識ではなく、交通費と合わせた旅費精算の認識でした。

①上述のような手当類は、賃金規程に織り込んで給与所得として扱うべきでしょうか?

②上述①がどちらでも良い場合、それぞれのメリット・デメリットをご教示いただけますと幸いです。

③その他、何かアドバイス等があればお願いします。

投稿日:2023/09/19 19:08 ID:QA-0131046

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張手当は、出張旅費規程に定義することにより、旅費交通費となり、非課税となります。

賃金規程に定義した場合には、賃金となり、課税対象となります。

改善、商品提案手当は原則として、賃金となります。

念のため、税理士にもご確認ください。

投稿日:2023/09/20 16:30 ID:QA-0131077

相談者より

ご回答ありがとうございます。
定義する規程にもよるわけですね・・・
それで言えば出張旅費規程に定義されています。
いずれにしても税理士へ相談してみます。

投稿日:2023/09/21 21:40 ID:QA-0131129大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の出張手当がご認識されているような内容の手当でしたら、旅費扱いで差し支えないものといえるでしょう。

つまり、出張に伴う交通費や生活費に必要な金額であれば給与所得には含まれなくてもよいとされていますので、その方が課税面でのメリットもございますし、デメリットは余り考えられないでしょう。

但し、人事労務というよりは税務の問題ですので、詳細に関しましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/09/20 18:44 ID:QA-0131087

相談者より

ご回答ありがとうございます。
旅費扱いにした方が社員にとってもプラスということですね。
いずれにしても税理士へ相談してみます。

投稿日:2023/09/21 21:41 ID:QA-0131130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務マターだと思いますので、ぜひ税理士のご確認をお願いいたします。
出張手当は旅費扱いになり、非課税でしょう。それ以外は給与なので賃金だと思います。
メリットでメリットは課税非課税です。

投稿日:2023/09/20 22:41 ID:QA-0131097

相談者より

ご回答ありがとうございます。
メリデメも理解しました。
いずれにしても税理士へ相談してみます。

投稿日:2023/09/21 21:42 ID:QA-0131131大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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