安否確認の回答に対して
先日、安否確認のテストメールを全従業員に配信したのですが、未回答者が50名ほどおり、役員から次回以降は100%回答になるよう指示を受けました。
安否確認を行う意義を踏まえると100%を目指すことは当然であり、私自身は特に疑問を持たなかったのですが、ある従業員から就業規則等に明記されていない安否確認の回答はあくまでも従業員が任意で回答するものであり、従業員に強制することはおかしいとの指摘が入りました。
私自身も他業務で回答できないであったり、配信日が公休等であった場合の回答は強制できないと考えておりますが、該当従業員が言うには強制力が無いものであるため回答できる状態であっても「回答しない」権利があると主張しております。その従業員は「面倒で回答したくない」といった理由でも会社は責められないと主張しております。
※該当従業員は法務部門に所属していて、法律や規則等に精通しているものです。
未回答の従業員に対してある程度の強制力を持たせた「回答指示」をすることは違法になるのでしょうか?私の見解としては「回答できない」のではなく「回答しない」というのは職責不履行にあたるのではと考えております。
もちろん回答を拒絶する者に対して、力づくで回答させるといった対応は考えておりませんが、「面倒で回答したくない」といった理由で回答拒否する者に対して業務命令ではなくあくまでも「お願い」しかできないという主張は全く同意できないものです。
法的観点から安否確認の回答を業務命令とすることが出来るかどうか?ご教授頂きたいです。
投稿日:2023/09/14 17:10 ID:QA-0130901
- ふくげんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務時間内でのメール配信であれば、会社の指揮命令下になりますので、業務運営上必要な措置としまして回答を指示する事は可能といえます。それ故指示に従わなければ注意指導等も当然に可能とされます。
一方、業務時間外であれば、本件に限らず業務指示を出される事は認められませんので、配信されるとしましても回答はあくまで任意という事になります。
つまり、安否確認自体をどのように扱われるかというよりは、業務指示を出せる状況下に有るか否かで判断すべき事柄といえるでしょう。
投稿日:2023/09/15 00:21 ID:QA-0130916
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
私と実際にやり取りをした従業員も業務時間内外の部分は混同してしまった可能性もありますが、相手方の主張としては業務時間内であっても回答する義務は無いという認識でありました。
安否確認の特性を踏まえると業務時間外であっても可能な限り返信して欲しいとは考えておりますが、この点は強制できないと考えております。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/15 09:17 ID:QA-0130922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
安否確認テストの目的をよく説明することです。
自然災害等の突発事項に対して、社員の人命確認、会社としても要因計画が必要ですので、
業務命令とすることは可能です。
業務中であれば、強制で問題はありませんが、
時間外、祝日であれば、協力依頼ということになるでしょう。
投稿日:2023/09/15 09:56 ID:QA-0130931
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
5年以上前からおこなっているものになり、ご指摘のように目的を周知させる事よりも回答率ばかりに目線が向いてしまったかもしれません。
今後の発信時は丁寧な趣旨説明を心掛けようと思います。
投稿日:2023/09/15 10:45 ID:QA-0130941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員の目線が高すぎる
▼会社の目線が高すぎますね。これでは、従業員の協力は期待できず、反省すべきは役員の方々だと思います。
投稿日:2023/09/15 09:58 ID:QA-0130932
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
川勝様がおっしゃる役員の目線が高すぎるというお言葉は従業員の状況を把握もせず、単純に数値として100%を謳う事に対する事へのご指摘でしょうか?
今回は発信日から回答締切迄土日を含む5日間、通常営業日で3日間の猶予がございました。
もちろん未回答従業員にも様々な事情があったかもしれませんが、主に選択式フォームとなっている安否確認の回答は1分未満で行える程度の作業です。
私の質問文では回答期日をお伝えしていなかったので、単日であれば確かに回答が厳しい従業員もいると考えられます。ある程度日数を設けたうえで100%を目指すことも会社の目線が高いといった認識になるのか、ご教授頂きたいです。
投稿日:2023/09/15 10:53 ID:QA-0130942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
業務時間中に、「仕事として」、会社支給の携帯で返信を命じることは問題ありません。
その程度のことが労働契約に記載されていないなどこじつけは意味ないので、今から安否確認するので、今日中に返信することを直属上長から伝えて下さい。
個人携帯を勝手に業務に使わせたり、業務時間外での強制は無理でしょう。
投稿日:2023/09/15 16:40 ID:QA-0130963
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
弊社は複数の事業会社があり、全ての事業会社で携帯電話が貸与されているわけではなく、一部の従業員は個人携帯で返信をしてもらっている状況です。
貸与有無に関しては注意を払っていなかったので、勉強になりました。
投稿日:2023/09/19 09:14 ID:QA-0131009大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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