無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

60時間超割増賃金に係る時間数の計算について

いつも参考にさせていただいております。
当社では1か月単位の変形労働時間制を採用し、1日8時間の所定労働時間、起算日は1日、休日は日曜日と土曜日とする、と就業規則で規定しています。また、シフト制のため土日もシフトが入っていれば労働することになり、平日に休日があることが通常となっています。
この度、60時間超の時間外労働のある職員がいたため質問させてください。
60時間超かどうかの時間のカウントには、法定休日に係る労働時間は含まれないとされていますが、当社のように就業規則では土日が休日と規定されているものの、シフトによって平日が休みになっている週の場合、その平日の休みが法定休日になるのではないでしょうか。
当社人事担当者曰く、就業規則で土日を休日としているから土日以外の休日出勤は60時間超を計算する場合の法定外労働時間には含まれないということでした。
就業規則がシフト制に対応した休日の規定となっていないことも修正する必要があるようにも思えますが、ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2023/09/12 00:39 ID:QA-0130805

H&Sさん
山形県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1日の法定休日について就業規則に基づく振替休日の取得をされた場合ですと、新たな平日の休みが法定休日になります。

それ以外の場合ですと、元の法定休日に変わりはございません。その際は当然ながら法定休日割増賃金の支払が必要とされます。

尚、当コーナーは人事労務管理をされている方のご相談にお答えする主旨ですので、一般の従業員の立場でのご質問に関しましては、今後は労働基準監督署の無料相談コーナー等へお問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2023/09/12 09:16 ID:QA-0130813

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に休日振替を行っていれば、平日は法定休日となりますが、

特に休日振替を行っていないのであれば、平日は法定休日とはなりません。

就業規則を確認し、まずは、法定休日の定めがどうなっているのかを確認してください。

投稿日:2023/09/12 09:18 ID:QA-0130815

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

だいたい質問者さんの認識であっています。変形労働時間制をとる場合の就業規則の休日の規定を見直す必要がありますが、その就業規則に法定休日の定めがないのでしたら、日曜起算の1週間に休めた1休日があれば、その週の法定休日を満たしたことになり、同週内他の6日間は時間外労働かの判定にのせることになります。

その週唯一の休日、または同一週内複数の休日のうち最初から休日労働して休めずにいて最後に残った休日が法定休日となり、その休日の勤務が法定休日労働としてカウントし、同週内他の6日間は先に述べた判定にのせることになります。

勤務先が法に沿うよう認識をあらためないと、月間60時間超の割増賃金未払い、36協定枠内遵守にかかわる重大事になるでしょう。

投稿日:2023/09/12 15:23 ID:QA-0130820

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料