公傷(労災)の賞与の取扱いについて
弊社社員が賞与の算定期間中に公傷で休業したため、賞与を当社の基準で欠勤控除しました。休業(公傷)の原因は、社外の業者の方が、フォークリフトを操作中にその社員に接触したため生じた労災で、被害者である社員は賞与の減額分をその業者に請求したいと相談がありました。過失割合が明確でない状況でこのような請求ができるのでしょうか?
なお、休業期間中の休業補償は、労災保険から8割、会社からの2割を補填しています。
投稿日:2008/07/14 12:30 ID:QA-0013078
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、賞与に関しまして業務上の災害での休業分を就業規則に従って減額することは可能です。
その際、文面のように第三者行為により労災事故が発生した場合には、被災労働者はその受けた損害につき賠償請求を行なえます。
従いまして、事故を原因とした賞与減額分についても被災労働者が損害賠償請求を行えるのは明らかです。
但し、懸念される通り過失責任の割合が明確でないとしますと、先方が請求に応じず訴訟になった場合、裁判の費用負担だけが残るといった厳しい結果も考えられうるでしょう。
ちなみにこうした紛争につきましては、被災労働者と加害者である第三者の間の争いであって、もはや会社の労務管理上の問題ではないものといえます。
結果は具体的な事故状況によっても大きく異なってくるといえますので確答は出来かねますが、会社として被災労働者をサポートしてあげるとすれば、こうした事故の取り扱いに詳しい損害保険会社等の専門家または顧問弁護士等にご相談された上で対応を本人に決めてもらうことをお勧めいたします。
投稿日:2008/07/14 22:52 ID:QA-0013081
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。ご回答いただきました内容をもとに社員へ説明をしたいと考えます。
投稿日:2008/07/15 08:42 ID:QA-0035238大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育児休業社員の賞与について 賞与査定期間がすべて育児休業で欠... [2006/05/26]
-
出向者の賞与請求について 本日、給与と賞与を支払い、在籍出... [2008/06/25]
-
育児休業期間に対する賞与の減額 賞与の算定期間に育児休業を取った... [2023/09/25]
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)... [2011/05/23]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払って... [2020/02/26]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相... [2021/07/02]
-
パートの賞与 パートタイマーに賞与を支払う場合... [2005/10/25]
-
労災保険 休業補償請求について 労災保険のことについて伺いたいこ... [2012/06/21]
-
59歳時の賞与に関して 59歳時の賞与に関して、「前年の... [2007/07/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。