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公傷(労災)の賞与の取扱いについて

弊社社員が賞与の算定期間中に公傷で休業したため、賞与を当社の基準で欠勤控除しました。休業(公傷)の原因は、社外の業者の方が、フォークリフトを操作中にその社員に接触したため生じた労災で、被害者である社員は賞与の減額分をその業者に請求したいと相談がありました。過失割合が明確でない状況でこのような請求ができるのでしょうか?
なお、休業期間中の休業補償は、労災保険から8割、会社からの2割を補填しています。

投稿日:2008/07/14 12:30 ID:QA-0013078

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、賞与に関しまして業務上の災害での休業分を就業規則に従って減額することは可能です。

その際、文面のように第三者行為により労災事故が発生した場合には、被災労働者はその受けた損害につき賠償請求を行なえます。

従いまして、事故を原因とした賞与減額分についても被災労働者が損害賠償請求を行えるのは明らかです。

但し、懸念される通り過失責任の割合が明確でないとしますと、先方が請求に応じず訴訟になった場合、裁判の費用負担だけが残るといった厳しい結果も考えられうるでしょう。

ちなみにこうした紛争につきましては、被災労働者と加害者である第三者の間の争いであって、もはや会社の労務管理上の問題ではないものといえます。

結果は具体的な事故状況によっても大きく異なってくるといえますので確答は出来かねますが、会社として被災労働者をサポートしてあげるとすれば、こうした事故の取り扱いに詳しい損害保険会社等の専門家または顧問弁護士等にご相談された上で対応を本人に決めてもらうことをお勧めいたします。

投稿日:2008/07/14 22:52 ID:QA-0013081

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。ご回答いただきました内容をもとに社員へ説明をしたいと考えます。

投稿日:2008/07/15 08:42 ID:QA-0035238大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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