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【くるみん】男性の育児休業について

お世話になっております。

くるみんの認定を目指し、取組みを進めたいと考えています。

認定要件のひとつである男性の育児休業取得率ですが、
たとえば「配偶者が出産した場合に、連続する5日間の特別有給休暇を与える」等の制度は、あくまで企業独自の育児を目的とした休暇制度であり、育児休業とみなすことはできないのでしょうか。

認定基準5に、育児休業等を取得した者の数が少なくとも1人以上必要とあるので、男性従業員が上記の特別有給休暇のみを取得した場合は不認定となるのでしょうか。

「育児休業等を取得する」この要件が正確に掴めずにいます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/31 14:07 ID:QA-0130484

人事担当0610さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件」

会社独自の育休制度は対象外です。

出生時育児休業か、1歳までの育児休業を1日以上取得させる必要があります。

投稿日:2023/08/31 15:04 ID:QA-0130486

相談者より

ご回答ありがとうございます。

重ねての質問で失礼しますが
たとえば出生時育児休業の取得率を上げるために「出生時育児休業のうち、開始の日から5日間は有給とし、以降は無給の扱いとする」などの対応は可能でしょうか。

投稿日:2023/09/01 08:45 ID:QA-0130493大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「育児休業等」とはあくまで法令で定められている休業であって、会社独自の制度については「企業独自の育児を目的とした休暇制度」として「育児休業等」とは別の措置とされています。

従いまして、会社で任意に導入された特別有給休暇をもって、育児休業とみなす事は出来ないものといえます。

投稿日:2023/09/01 18:55 ID:QA-0130520

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2023/09/04 12:46 ID:QA-0130550大変参考になった

回答が参考になった 0

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