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年俸制から月給制の変更による減額について

いつも参考にさせて頂いております。

年棒制から月給制への変更についてお伺いします。

年俸制から月給制に変更し、賞与を1年に1回付与する予定です。
変更のタイミングにより、数名不利益(減給)が生じる変更になります。
理由としては、年俸から賞与を引いた額を12分割し、その額を月給とする。賞与は勤務実態を評価して増減する。そのため、社歴半年未満の社員には、1年目は賞与を満額付与出来ないため、採用通知で約束した年俸より減額となります。なお2年目からは約束した年俸に達する予定です。

このような変更は、法律的に問題となりますでしょうか。
ご回答何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/08/25 00:41 ID:QA-0130272

パルさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与は勤務実態を評価して増減する。そのため、社歴半年未満の社員には、1年目は賞与を満額付与出来ないということのようですが、
なぜ、採用通知はそのように明記せず、約束した年俸は別になるのでしょうか。

1年目の雇用契約書の記載内容と、約束が違うのであれば、その理由をよく、説明して、
同意をとっておく必要があります。

同意が得られない場合には、不利益の程度等で合理性があるかどうかの総合判断となります。

投稿日:2023/08/25 09:31 ID:QA-0130293

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実は、採用通知の時点では年俸制で提示して入社して頂いてます。入社時に雇用契約で月給制に変更となったが、想定年俸は変わらないと説明し、サイン頂きました。ただ、初年度だけは、勤務実績が短いため賞与が減額となり、想定年俸を下回ることになります。この説明が無かったため、
当該社員から納得がいかないと訴えがありました。
会社の方針としては、月給制に変更となったため、例外を作りたくないと考えておりますが、該当社員からは納得を得られておりません。

投稿日:2023/08/25 12:21 ID:QA-0130305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

雇用契約を守らなければ不利益変更なので認められません。該当する社員ハレ以外として救済措置を講じる必要があります。また支給総額が代わらなかったとしても、月々の支給額が雇用契約で定めた額を一時的にも下回ることがある場合は、それを防止する支給方法に変えましょう。

給与に関する不利益な変更は、社員に何一つ落ち度がなく、一方的に著しいモラールダウンを呼びますので、それを防止するよう厳重に注視すべきと思います。

投稿日:2023/08/25 09:38 ID:QA-0130295

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実は、採用通知の時点では年俸制で提示して入社して頂いてます。入社時に雇用契約で月給制に変更となったが、想定年俸は変わらないと説明し、月給制でサイン頂きました。ただ、初年度だけは、勤務実績が短いため賞与が減額となり、想定年俸を下回ることになります。この説明が無かったため、
当該社員から納得がいかないと訴えがありました。
会社の方針としては、月給制に変更となったため、例外を作りたくないと考えておりますが、該当社員からは納得を得られておりません。雇用契約では月給制で契約してますが、やはり救済措置は必要でしょうか。

投稿日:2023/08/25 12:23 ID:QA-0130306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

初年度の減額補填は?

▼先ず、年俸制から月給制に変更事由を明確にします。
▼2年目からは約束した年俸支給は約束されていますが、初年度の減額はどの様に補填するのですか。

投稿日:2023/08/25 10:44 ID:QA-0130297

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2023/09/16 02:44 ID:QA-0130983大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事情がどのようであれ、実際の賃金額が当初より引き下げられる場合ですと不利益変更に当たります。

但し、文面のようなケースですと、1年目のみで対象者も少ないものと思われますので、特別に賞与を満額支給される等現実に減給とならないようにされる事で対応は可能といえるでしょう。

投稿日:2023/08/26 22:52 ID:QA-0130345

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2023/09/16 02:45 ID:QA-0130984大変参考になった

回答が参考になった 0

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