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【外国人雇用に関して】一時帰国や、完全帰国の後の雇用について

お世話になっております。
外国人採用に関して、ご知見お借りしたくご質問いたします。

外国籍の社員で、帰国の期間による質問です。

1.一時帰国ですが長期間となって、日本の中の住所が3ヶ月以上空きの場合
知っている限りで言いますと、3ヶ月以上住所地登録がない場合、在留カードが使えなくなると知っていますが。
その場合は、基本日本の中での雇用事態が違法になりますでしょうか。

2.1.のケースを含めて、国内に以内外国籍の人を雇用するのは、一般的な日本企業で可能なものでしょうか。
その場合の違法性は制限と条件などをご存知できたらご教示いた枝ければ大変助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/10 11:19 ID:QA-0129775

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、出国時に通常であれば再入国許可を受けているはずですし、そうであれば在留資格及び在留期間がそのまま有効(最長1年)とされますので引き続き雇用も可能といえるでしょう。

2につきましては、有効な就労ビザの有無で判断される事になります。

その他詳細については、在留資格の専門家である行政書士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/08/10 22:44 ID:QA-0129798

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

中長期在留者が必要な手続き

▼虚偽の届出や届出を行わなかった場合には罰則がありますし、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の住居地を届け出た場合には、在留資格が取り消される場合があります。
▼就労資格や「留学」及び「研修」の在留資格を有する中長期在留者の方を受け入れている所属機関は、中長期在留者の受入れの開始や終了等に関して、地方入国管理官署に届け出るよう努めることとされています。
▼但し、雇用対策法第28条第1項の規定により届出をしなければならない事業主は除きます。

投稿日:2023/08/11 12:12 ID:QA-0129805

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.3ヶ月というしばりは、特にないと思われます。
  再入国手続きをしておけば、在留期限までですし、空港での簡易手続きでも1年は可能です。

2.一時帰国、国外で仕事をすることもありますので、
  事前に再入国手続きをしておけば、特に問題はありません。

投稿日:2023/08/14 12:59 ID:QA-0129822

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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