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テレワーク制度の定期代および標準報酬月額の扱いについて

テレワーク運用を整備するにあたり、従来支給していた通勤定期代の有無も検討しております。
ネットで調べる限りではいわゆる社保用通勤費は通勤定期代支給日ごとの実費精算に切り替わっても標準報酬月額算出に含めるという解釈ですが、間違っていないでしょうか。

お手数ですがご教示頂けると幸いです。

投稿日:2023/07/21 12:53 ID:QA-0129125

stさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則テレワークで、業務上、呼び出し等あれば会社に出向くということであれば、
交通費(経費)となり、通勤手当とはなりません。

一方、毎週2日は出勤するなど決まっているのであれば、通勤手当ということになりますので、
実費精算でも、報酬月額に含めます。

投稿日:2023/07/21 16:07 ID:QA-0129137

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構のQ&Aでも示されていますように、テレワーク勤務におきまして「業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、その費用は原則として実費弁償と認められ、標準報酬月額の算定基礎となる報酬には含みません。」とされています。

一方、当日の勤務場所が当初から事業所とされていた場合ですと「自宅から事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、その費用は原則として通勤手当として報酬に含みます。」と示されています。

従いまして、定期代支給となれば一時的な出社を対象とする措置とは通常考え難いですので、報酬月額に含める扱いになるものといえるでしょう。

投稿日:2023/07/22 21:06 ID:QA-0129160

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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